保険料の支払いに関する控除の種類は4つ


電卓で計算しながら書類に記入
【画像出典元】「PhotoAC」

次に、保険料を支払うことで適用される控除をご紹介します。

・生命保険料控除
生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合に適用されます。

・地震保険料控除
火災保険とセットで地震保険に加入しており、地震保険料を払っている場合に対象となります。火災保険だけでは対象となりません。

・社会保険料控除
自分または配偶者、その他の親族の社会保険料(国民年金、国民健康保険、健康保険・厚生年金保険など)を納めた場合に適用されます。社会保険料は、会社勤めであれば天引きで支払う際に控除が適用されていますが、何らかの事情で自分の分や家族の分を支払った場合は、その分を申告することで所得控除されます。

・小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済や確定拠出年金(iDeCo)の掛金を自分で支払っている場合、掛け金の全額が所得控除されます。

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年末調整でできない控除の種類は3つ


薬局で買い物する女性
【画像出典元】「iStock.com/ljubaphoto」

年末調整ではできず、確定申告することで控除が適用される項目には以下のものがあります。

​・雑損控除
災害や盗難などで損害を受けた場合、その損失の一部を所得から控除できる制度です。

​・医療費控除/セルフメディケーション控除
医療費控除は、1年間の医療費が10万円を超えた場合、超えた金額を所得から控除できる制度です。2017年からはセルフメディケーション控除として、対象医薬品(市販薬)を年間12000円以上購入した場合に控除適用される制度が登場しました。医療費控除とセルフメディケーション控除は、どちらか一方を選択して申告します。

​・寄付金控除
国や地方自治体など、特定の団体に2000円以上の寄付をした場合、その金額を所得から控除できる制度です。

所得控除の項目、実はこんなにたくさんあったんですね!今まで気づかず見逃していた・・・という項目はなかったでしょうか?しっかりチェックして、1円でも無駄に支払う税金を減らして還付金を受け取りましょう!

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