土地の相続税評価額を80%減額できる「小規模宅地等の特例」とは?

土地を相続する際、相続税の負担を最大80%減らすことができる特例として「小規模宅地等の特例」があります。今回は、特例の内容や適用条件について丁寧に解説します。土地の種類や用途によって例外もあるので、具体例を参考にしてみてください。

小規模宅地等のが適用される人の条件

特例がどんな土地にも使えるわけではないように、相続人であれば誰でも特例を適用できるとは限りません。そこで、特定居住用宅地等が適用される相続人と、その条件について解説します。

(ⅰ)故人の配偶者

故人の配偶者は無条件に小規模宅地等の特例が使えます。ただし、戸籍上の配偶者のみで、事実婚のパートナーや内縁の妻は該当しません。

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(ⅱ)故人と同居していた親族

故人と同居していた親族が土地を相続した場合は、小規模宅地等の特例を利用することができます。ただし、申告期限(相続発生から10カ月後)まで引き続きその土地を所有し、そこに住み続けていなければなりません。

(ⅲ)別居の子でも特例が使える「家なき子要件」

前述したように、原則として小規模宅地等の特例が適用されるのは、配偶者以外では故人と同居していた親族だけです。しかし、故人に配偶者も同居の親族もいなかった場合は、例外的に別居していた子どもも小規模宅地等の特例が使えることがあります。
条件は、「相続開始前から3年以内に自分や配偶者、3親等以内の親族などの持ち家に住んでいないこと」です。マイホームを持たず賃貸住宅や社宅などに暮らす子どもが対象となるため、「家なき子要件」と呼ばれています。

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土地によって限度額が異なる

特例が適用される面積の限度と、減額割合は、前述した利用形態による4つの分類で異なります。以下は、分類ごとの限度面積と減額割合を見てみましょう。

特定居住用宅地等の場合

前述したように、故人が居住用に使っていた土地は、330平方メートル(100坪)までが80%減額されます。

特定事業用宅地等の場合

故人が事業用に使っていた土地は、400平方メートルまでが80%減額されます。

特定同族会社事業用宅地等の場合

同族会社の事業用に使用されていた土地は、400平方メートルまでが80%減額されます。

貸付事業用宅地等の場合

故人がアパートやマンション経営、駐車場経営などをしていた土地は、200平方メートルまでが50%減額されます。なお、相続開始から遡って3年以内にこうした貸付事業を始めていた場合は対象外となるので注意が必要です。