相続の限定承認とは?相続放棄との違いや複雑な手続きの流れを解説

親が多額の借金や住宅ローンなどを残して亡くなった場合、プラスの資産の範囲でマイナスの資産を相続する「限定承認」があります。今回は、限定承認のメリットや相続放棄との違いを解説します。複雑な手続きや注意点もまとめているので、検討に役立てください。

相続の限定承認のメリット

限定承認の大きなメリットとして、「相続財産を超える債務は相続しなくて済む」ことが挙げられます。相続で多額の借金を背負うリスクがなくなるのに加え、限定承認の結果、手元に残る財産が差し引きゼロになったとしても、相続放棄よりは債権者に返済される金額が多くなることもあり、債権者の負担を減らすことができます。

さらに、前述したように「先買権」を行使することで、先祖代々伝わる自宅不動産や家宝などを手元に残すこともできます。他にも、限定承認では相続人全員で申し立てを行うため、相続放棄のように1人の相続人が相続放棄をすると負の相続のバトンが別の相続人に渡るということもありません。言い換えるなら、限定承認をすることにより自分たちの手で借金の連鎖(マイナスの資産の相続)を終わりにすることができるのです。

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相続の限定承認の手続き

限定承認の手続きは、非常に複雑です。以下、具体的な手続きについて解説してきます。

限定承認の申述人

限定承認を行う際は、相続人全員が共同で申述を行います。言い換えると、相続人全員が限定承認で合意していなければ、申述手続きはできないということです。なお、相続人の中に相続放棄をした人がいる場合、その人は初めから相続人ではないと見なされるため、相続放棄をした人以外の相続人全員で申述することになります。

限定承認ができる期間

民法915条に、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と定められています。原則3カ月以内に手続きをしなければならないのですが、この期間内に相続内容を決定できない事情がある場合は、期間内に家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申し立てをすることで期限を延長することができる場合があります。

限定承認の申述先

故人の最後の住所地(相続開始地)を管轄する家庭裁判所が申述先となります。

限定承認に必要なもの

限定承認の申述に必要な書類は以下の通りです。

①限定承認の申述書(債務を含む、土地、建物、現金・預貯金・株式等の遺産目録。当事者目録を含む)

②故人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本と、住民票の除票または戸籍附票…各1通

③申述人(相続人)全員の戸籍謄本(相続放棄者を除く)…各1通

限定承認の手続きの流れ

限定承認の手続きについて、全体の流れをまとめておきます。

1)故人の財産を調査する。
2)限定承認の手続きに必要な書類(戸籍謄本等)を市区町村役場で取り寄せる。
3)限定承認申述書を作成する。
4)家庭裁判所へ限定承認申述書を提出する。
5)家庭裁判所から限定承認受理書を受領する。
6)受領後一定期間内に官報公告を出す。
7)連絡先が分かる債権者には内容証明郵便で直接請求申し出の催告をする。
8)必要に応じて先買権を行使する。
9)家庭裁判所を通した競売で相続財産を換価する。
10)相続債権者や受遺者に弁済する。
11)残余財産があれば遺産分割や相続財産の取得を行う。

このように、相続放棄と比べても複雑な手続きが必要になります。