年収103万・106万・150万・201万円の壁…配偶者控除との関係は?


コインを積み上げる
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配偶者を扶養することで適用される配偶者控除や配偶者特別控除ですが、前述したように、その控除額は納税者本人と配偶者の所得金額によって変わります。

よく「○○万円の壁」という言葉を耳にします。実は「○○万円の壁」は2種類あり、最近話題になっている「106万円の壁」や「130万円の壁」は配偶者本人の社会保険制度上の話です。もう一つの壁は税制上の壁で、配偶者だけではなく、扶養者の配偶者控除や配偶者特別控除にも影響します。

配偶者のそれぞれの年収の壁とその影響については以下の通りです。

1)100万円の壁⇒本人の税金の壁

額面収入が100万円を超えると住民税が発生します。ただし住民税の金額はわずかで、手取り収入にはほとんど影響がありません。また、この段階では一般的には世帯主の配偶者控除の対象です。

2)103万円の壁⇒本人の税金の壁+配偶者控除に影響あり

額面収入が103万円を超えると住民税に加え、所得税が発生します。また配偶者控除ではなく、配偶者特別控除の対象になります。また最近は少なくなりましたが、配偶者の給与収入が103万円以下であれば、配偶者手当を支給している企業もあります。このような企業では、配偶者の給与が103万円を超えると手当の支給をストップするという処置を取ることが多いようです。

3)106万円の壁⇒本人の社会保険の壁

従業員数が101名以上の企業に勤務している人で額面収入が106万円を超えた場合、月収や勤務時間などの条件によって配偶者が自分自身で厚生年金や健康保険の保険料を支払わなければなりません。大手企業でパート勤務する人を中心に、働く時間を調整するケースが多くなります。

4)130万円の壁⇒本人の社会保険の壁

配偶者本人の所得金額が130万円を超えると、企業規模に関わらず年金保険料や健康保険の保険料を自分で払うようになります。自分で社会保険料を支払うと手取り金額が大きく減少するため、130万円を超えないように働く人が目立ちます。額面収入が130万円の人と129万円の人を例に取ると、概算で手取り金額に16万円程度の違いがあります。

5)150万円の壁⇒配偶者の控除が減り始める

額面収入が150万円を超えると、本人には住民税・所得税が発生し、世帯主の配偶者特別控除の金額が段階的に減少していきます。

6)201万円の壁⇒配偶者の控除がなくなる

額面収入が201万円を超えると配偶者特別控除の対象外になります。世帯主から控除される金額は0円となり、税制上の優遇措置がなくなります。

いかがでしょうか?

103万円の壁をご存じの方は多いのですが、150万円や201万円の壁を意識されることは少ないようです。これは106万円や130万円などの社会保険上の壁を意識すると、150万円や201万円の壁まで行き着くことが少ないという事情もあるようです。

いずれにしても夫婦で共働きの場合、配偶者の合計所得金額が世帯主の控除に影響があるということがわかります。また本題とは少しずれますが、大学生の子どもがいる家庭では、アルバイトで得た収入によって子どもが扶養から外れ、扶養控除が適用されなくなることもあります。

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共働きで注意するポイント


注意点
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ここでは共働き夫婦で注意するポイントについてお伝えします。

1)    年末調整の後、年内に入籍予定の場合

年末調整は一般的に11月頃に書類を提出します。その際に年内に入籍が決まっているのであれば、提出書類にその旨を記入して提出します。もし配偶者の収入が扶養控除を適用できる金額に収まっていれば、配偶者控除や配偶者特別控除が適用されます。なお年末調整に間に合わない場合でも、翌年の確定申告で申告すれば税金が還付されます。

2)    共働きで妻が産休・育休に入る場合

妻が給与収入のみの場合、今年の年収が103万円以下なら夫側で配偶者控除が使えます。また103万円を超えていても、妻の収入が201万円以下であれば、配偶者特別控除が適用されます。また妻の収入には、出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金などは年収に含めません。このことから、春先ぐらいまで勤務し、その後に出産・育児休業などになったようなケースであれば、配偶者控除や配偶者特別控除を適用できるケースも多いと思います。