年収1195万円を超えると配偶者控除を受けられない

2017年以前は、給与所得者を夫とした場合、夫の合計所得に関係なく配偶者控除を受けることができました。しかし2018年から配偶者控除の制度が変更され、年収が1220万円を超えると配偶者控除を受けることができなくなりました。この上限額はその後も変更され、2020年以降は年収1195万円を超えると、配偶者控除を受けることができなくなっています。

引用:国税庁HPより一部抜粋

 上記の表で見られるように、世帯主の収入が一定の水準を超えると配偶者控除の金額が減少し、給与収入で1195万円を超えると控除額が0円になる仕組みが採用されています。

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申請を忘れた場合は確定申告を

配偶者控除や配偶者特別控除の申請は年末調整で行います。ただ事情があって申請できなかった・忘れてしまったということもあるでしょう。そのような場合は確定申告を行うことで控除を受けられます。

そもそも年末調整は確定申告の代わりに行うものなので、もし年末調整で申請が漏れているものがあれば申告できます。配偶者控除や配偶者特別控除だけではなく、生命保険や地震保険の保険料控除などの申告漏れやふるさと納税の手続き漏れがあれば確定申告を行いましょう。今は、おサイフケータイ・NFC対応のスマートフォン(マイナポータルアプリをダウンロード)とマイナンバーカードがあれば、オンラインで簡単に確定申告ができます。