会社員・公務員にとって、毎年の恒例行事になっているのが年末調整です。年末調整の際、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」の2種類の書類を記入します。今回は結婚(入籍)した人に関係する「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」内の配偶者控除と配偶者特別控除について解説します。

そもそも年末調整の目的とは

会社員・公務員を含めた給与所得者の大部分は、毎年10~11月に年末調整を行います。現在の年末調整は給与所得者が支払った所得税を、各種の控除を含めた状態で再度計算し、所得税の過不足を調整する制度です。

給与所得者は毎月の収入に対して、源泉徴収という方法で所得税を納税しています。ただし源泉徴収は概算で計算されており、年末調整で1月1日~12月31日の期間における収入を再計算します。

また各種の控除を適用し、所得税や住民税を計算するための「課税所得」が算出されます。その結果、源泉徴収された所得税の金額に過不足があれば調整するという流れです。

年末調整時には各種の控除(差し引くこと)を申請しますが、その中に「配偶者控除」と「配偶者特別控除」という配偶者がいる人向けの控除の項目があります。

そもそも論となりますが、控除で差し引かれる金額が多ければ所得税や住民税などの納税金額は少なくなるため、配偶者の控除があるかどうかで年末調整で還付される金額に違いがでてきます。

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配偶者控除・配偶者特別控除の条件と控除額

配偶者を扶養している場合、一定の要件を満たすと配偶者控除や配偶者特別控除を受けられます。配偶者控除と配偶者特別控除の目的を簡単に言えば「配偶者を扶養しているので、所得税を減らします」というものです。

・配偶者控除

納税者に所得税法上の控除対象となる配偶者がいる場合には、以下の要件を満たすと一定の金額の所得控除が受けられます。

法の規定による配偶者であること。(内縁関係の人は該当しません)
納税者と生計を一にしていること。
配偶者本人の年間の合計所得金額が48万円以下であること。(給与のみの場合は、給与収入が103万円以下)
配偶者が青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと。

上記の「年間の給与収入が103万円以下であること」については「103万円の壁」と呼ばれ、よく知られている内容です。

例)納税者本人の合計所得が900万円以下で配偶者が給与収入のみ、配偶者の給与の合計が100万円の場合

「給与収入-給与所得控除=給与所得」となるので、配偶者の給与所得は
100万円-55万円=45万円

上記の例であれば、合計所得金額が48万円以下になるので配偶者控除を受けられます。

また配偶者控除は、下記の金額が適用されます。

引用:国税庁HPより一部抜粋

控除を受ける納税者本人の合計所得金額と、控除対象配偶者の年齢により、控除される金額が変わります。今回の例では、一般の控除対象配偶者で38万円、老人控除対象配偶者(その年12月31日現在の年齢が70歳以上の方)で48万円です。

・配偶者特別控除

配偶者に48万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときに、配偶者の所得金額に応じて受けられる所得控除が配偶者特別控除です。この控除を受けるには下記の要件を満たす必要があります。

    控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1000万円以下であること。

    配偶者が、次の要件すべてに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること。(内縁関係の人は該当しません)
ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払いを受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること。

    配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。

    配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと。(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます)

    配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと。(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます)

例)納税者本人の合計所得金額が850万円。配偶者が給与所得のみで、給与の合計が120万円の場合

「給与収入-給与所得控除=給与所得」となるので、配偶者の給与所得は
120万円-55万円=65万円

上記の例であれば、配偶者の年間の合計所得金額が48万円超133万円以下になるので配偶者特別控除を受けられます。今回の例の場合は38万円です。

配偶者特別控除の控除額は以下の表のとおりです。

引用:国税庁HPより一部抜粋

上記の表のように納税者本人の合計所得金額と、配偶者の合計所得金額により控除額が変わります。