水道メーターの交換費用は誰が負担する?

水道メーターが故障した場合、交換工事が必要となります。
ここでは、水道メーターの交換に関する規則や誰が負担することになるのかをご紹介します。

水道メーターの交換工事は8年周期で実施

そもそも水道メーターは故障した時だけでなく、寿命を迎える前に交換工事が行われます。
交換するタイミングは計量法によって定められており、8年周期で交換します。
自治体によっては1年の余裕を持たせ、7年周期で実施しているところもあります。
故障していないにも関わらず交換するとなると、その分費用負担も増えるのではないかと不安に感じるかもしれません。
しかし、実際には各都道府県が実施するもので、交換工事を行っても入居者が施工費用を負担したり部品を購入したりすることはないのです。

交換工事が行われる日時を確認するには?

基本的に交換工事は立ち会い不要で行われますが、水道メーターを取り外さなくてはならないため一時的に断水となってしまいます。
一般的な家庭の場合は10分程度で作業は終了するため、その間だけ水を使わないようにすれば問題ありません。
基本的には土日・祝日を除く平日8:30~17:00頃に行われるケースが多いため、仕事などで不在にしていれば帰宅してからは特に問題なく使用できるでしょう。
交換工事が行われる日程は、水道局から交換工事前に送られてくるお知らせに記載されています。
ここで注意したいのが、交換工事が行われるタイミングに在宅を希望する場合です。
もし在宅を規模するのであれば、あらかじめ施工を担当する事業者に問い合わせ、何時に行ってほしいことを伝えておきましょう。
ただし、必ずしもその時間帯で対応してもらえるわけではないので注意が必要です。

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水道メーターの故障や水漏れで高額な水道代を請求されたら?

現在住んでいる賃貸物件で水道メーターの故障や水漏れが起きないとは限りません。
気付いた時には高額な水道代が請求されてしまい、支払わなければいけない場合もあります。
しかし、いくつかの条件をクリアしていれば高額な水道代の請求を減額してもらうことが可能です。
ここでは、水道代の減免制度についてご紹介します。

水道代の減免制度が適用される条件

水道代の減免制度が適用されるのは、主に以下のケースです。

・地下、床下、壁の中など、目に見えない場所で水漏れが発生し、発見が難しい場合
・地震や大雨など自然災害が原因の場合
・使用者に過失がなかった場合

基本的には、客観的に見ても日頃生活をしている中だと発見が難しかったり、不可抗力で起きたりした場合は、減免制度を利用できる場合があります。
逆に、蛇口の閉め忘れや修繕を怠っていた場合などは、減免制度が適用されないので注意が必要です。
ただし、減免制度を実施している各自治体によって若干条件が異なっています。
必ず自身が住んでいるエリアの減免制度はどのようになっているのか、ホームページなどから確認してみてください。

減免制度を利用するには?

適用条件もクリアしているという場合には、減免制度を利用するための申請手続きを行う必要があります。
減免申請のやり方は以下のとおりです。

・管理区分を特定する
そこまで水を使っていないにも関わらず、水道料金がかなり高額だった場合はどこかで水漏れを起こしているか、水道メーターが故障している可能性があります。
まずは家の中にある蛇口をすべて閉めてから、メーターボックス内にある止水栓を閉めて、これ以上水漏れが発生しないようにしましょう。
この時、どこで水漏れが発生しているのかわかったら、管理区分を特定させます。
水道メーターから敷地外までが「一次側」の区分に、水道メーターから部屋の蛇口までは「二次側」の区分になります。
ただし、アパートやマンションなどの賃貸物件の場合、水道メーターから部屋の蛇口までの給水管は管理会社やオーナーが管理者となり、蛇口から先は入居者が管理者と、細かく区分されているので注意してください。

・水道局に問い合わせる
管理区分を特定したら、水漏れ箇所の修理を行ってもらうために水道局へ連絡します。
問い合わせの際に特定した管理区分も一緒に報告しておきましょう。
また、ここで減免制度の条件や申請方法について改めて確認しておくと安心です。
賃貸物件の場合は、管理会社またはオーナーに連絡をすると取引のある水道事業者を手配してもらえます。

・漏水減額請求書を記入し、水道局へ提出する
水漏れ箇所の修理が完了したら、水道局から漏水減額請求書という書類を取り寄せます。
必要事項をすべて記入したら、修理時の請求書や領収書のコピーと共に、水道局のサービスセンターに提出します。
なお、自治体によっては減額請求を行うためには指定された業者を利用する必要があり、業者の法人印がないと減額が認められないケースもあります。