窓に網戸があると、窓を開けても虫が侵入することなく、外の空気を室内に取り入れられるのでとても便利です。
しかし、賃貸住宅の網戸が破れてしまったり、壊れてしまったりした場合は自己責任になるのか、大家さんなどに伝えるべきか悩むこともあるでしょう。
この記事では、賃貸住宅の網戸の扱いについて解説していきます。
網戸について悩んでいる方は、参考にしてみてください。

網戸が破れた時は自分で張り替えるべき?

入居時からある網戸は、自分で張り替えても問題ないのでしょうか?

勝手に張り替えするのはNG

網戸に関してですが、入居時にどのような扱いになっているかを確認する必要があります。
もし、網戸が賃貸借契約上消耗品となっている場合は、入居者自身で張り替えても問題ないでしょう。
心配な場合は、管理会社もしくは大家さんに確認すると安心です。
賃貸借契約で消耗品として扱っているものの、場合によっては大家さんの善意で網戸の張り替えをしてくれることもあります。
また、網戸が設備に含まれている場合はボロボロでも破れていても勝手に張り替えることはできません。
張り替えて欲しい場合は、必ず管理会社もしくは大家さんに連絡し、破れている部分やボロボロになっていることを伝えましょう。

老朽化によるものか過失かを明確にしよう

網戸が破れていたりボロボロだったりする場合、網戸にすることで虫が室内に侵入したり換気ができなかったりと不便に感じることでしょう。
しかし、不便だと思っても管理会社もしくは大家さんに連絡せずに勝手に交換することは避けてください。
もし、勝手に業者を手配して張り替えてしまえば、自宅に業者が出入りすることになり、そこで管理会社や大家さんと鉢合わせになってしまえばトラブルになる可能性が高いです。
また、勝手に網戸を張り替えてしまえば破れた原因が老朽化によるものか、過失によるものかを判断できなくなります。
自然に破れたり剥がれたりした場合は老朽化の可能性が高く、大家さんや管理会社など貸主の負担として請求できます。
ただし、破れに気が付いてすぐ連絡しないと経年劣化と認められずに修理費用を請求される場合もあるので早急に連絡しましょう。

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賃貸住宅における網戸の取り扱いとは

そもそも、網戸は賃貸物件でどのような取り扱いになるのでしょうか?
実は、網戸に関しては法律などで決められたものではないため、賃貸借契約書での取り決めによって変わってきます。
ここでは、賃貸住宅における網戸の取り扱いについて解説します。

網戸は消耗品扱い

賃貸借契約書には、消耗品や備品に関しての取り決めも記載されています。
これは、それぞれの賃貸住宅によって様々な消耗品や備品が備わっているからです。
一般的には、建物の一部とされるものであっても、取り替えができるものは備品もしくは消耗品になることが多いでしょう。
例えば、部屋の電球、障子、パッキンなども消耗品に該当します。
網戸も消耗品扱いになることが多く、この場合は入居者が負担して交換しなければなりません。
東京都では、賃貸住宅紛争防止条例を設けていて、その中で網戸を消耗品ではなく、次の入居者確保のために行うと位置付けています。
地域によって差が生じる場合もあるので、明確な取り決めが記載されていない場合は確認してみましょう。

設備として扱われることもある

賃貸借契約書の中で、網戸を設備として扱うこともあります。
設備として扱われている場合、貸主の負担で修繕しなければなりません。
設備に該当するものは、他にもエアコン、ウォシュレットなどがあり、最初から備え付けられているものです。
賃貸借契約書に明確な記載はないものの、入居時から窓に網戸が設置されている場合は設備に該当するケースが多いでしょう。
その場合は、大家さんもしくは管理会社に確認してください。

入居時に破損していた場合はどうなる?

入居した際に、網戸までチェックすることは少ないでしょう。
そのため、気が付いたら網戸が破れていたというケースも少なくありません。
網戸を使う時になって破れていたことに気が付いた場合、入居から間もない時期であれば管理会社もしくは大家さんに連絡しましょう。
時間が経過している場合、入居時から破損していたと信じてもらえない場合もあります。
そのまま放置しておくと、入居後に破損したとみなされて修繕費を請求される可能性もあるので、早めの連絡を心掛けましょう。
また、網戸の破れ以外にも網戸を開閉してみて外れていないか、パッキンが壊れていないかも確認してください。
網戸が原状回復費に含まれた場合、業者による修理となります。
費用は大きさによりますが、1枚2,000円~5,000程度かかる場合もあり、設備扱いでは賃借人負担になるので注意しましょう。