不動産の相続手続きを自分でする方法とは?手順や必要書類、注意点を解説

不動産を相続した時の名義変更手続きは自分でもできますが、申請の際に不備が発生しやすいため、司法書士などの専門家に任せた方がよいでしょう。自分で手続きをするのであれば、流れや必要書類などをよく確認することが大切です。本記事では、不動産を相続した時に名義変更をする方法や注意点などを解説します。

不動産の相続手続きを自分で行う際の注意点

不動産の相続手続きを自分自身でする際は、以下の点に注意が必要です。

・亡くなった人の全ての戸籍謄本が必要
・自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要
・必要書類を集めるのが大変

注意点を1つずつ解説します。

亡くなった人の全ての戸籍謄本が必要

相続登記をする際は、亡くなった人の出生時から死亡まで連続した戸籍謄本をそろえなければなりません。戸籍謄本は、本籍地がある市区町村役場で入手する必要があるため、被相続人が結婚や離婚などをしていると収集に時間がかかる可能性があります。

亡くなった人の戸籍謄本は、相続登記だけでなく、相続人の特定や預貯金口座の名義変更など、さまざまな場面で必要です。
家族が亡くなり葬儀を終えてひと段落が付いたら、できるだけ早めに戸籍謄本の収集を開始しましょう。

自筆証書遺言は検認が必要

自筆証書遺言書は、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。検認を受けずに開封してしまうと遺言書の改ざんや偽造を疑われることがあります。
また、不動産や金融機関講座の名義を変更する際は、検認を受けたことを証明する検認済証明書がなければ、自筆証書遺言を提出できません。

検認を受けずに自筆証書遺言を開封してしまっても、内容が無効になるわけではありませんが、5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
そのため、亡くなった人の自宅などで自筆証書遺言が見つかった時は、速やかに家庭裁判所で検認を受けましょう。

必要書類を集めるのが大変

相続登記をするためには、被相続人の戸籍謄本だけでなく、各相続人の戸籍謄本や不動産を相続する人の住民票の写しなども、集めなければなりません。遺産分割協議をした場合は、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書も必要です。

また、相続登記の申請書を作成する時は、登記事項証明書や固定資産税課税証明書なども準備することになります。

相続の状況によっては、さらなる書類の提出を求められることもあるため、相続登記の必要書類を集めることには労力がかかります。相続が開始された時は、相続人や相続財産の特定とあわせて手続きに必要な書類を調べ、計画的に収集をしましょう。

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まとめ

不動産を相続した時は、法務局で相続登記をして名義を変更しましょう。相続登記の際は、戸籍謄本や住民票の写し、固定資産税課税証明書など複数の書類を集めて、登記申請書を作成します。

相続登記の手続きは相続人自身でもできますが、法律や不動産などが求められるため、難易度は高いといえます。特に、手続きをする時間を割くのが難しい人やイレギュラーな相続が発生した人などは、司法書士にサポートしてもらうのがおすすめです。

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品木彰

フリーライター・2級ファイナンシャル・プランニング技能士。
大手生命保険会社にて7年半勤務し個人営業と法人営業の両方を経験のちに、人材会社にて転職エージェントとしての勤務を経て、2019年1月に独立。保険や不動産、資産形成・資産運用、税金など幅広いジャンルの記事を執筆・監修している。