専業主婦(主夫)の国民年金の受給額や保険料はいくら?加入条件も解説

結婚や育児により専業主婦(主夫)になり、配偶者の被扶養家族となった場合、国民年金の受給額や保険料が変わることがあります。この記事では、専業主婦(主夫)の国民年金の概要や年金受給額を増やす方法をご紹介します。配偶者が会社員や公務員の場合や自営業の場合で被保険者区分が変わるので注意しましょう。

配偶者の職業で年金保険料や年金受給額は異なる

配偶者が第2号被保険者の時のみ専業主夫(主夫)は扶養に入れるため、配偶者の職業によって扶養から外れることがあります。
扶養から外れた場合、専業主夫(主夫)の年金制度も変わるため、保険料や年金受給額が変わる可能性があります。

配偶者が会社員や公務員(第2号被保険者)の場合

配偶者が会社員や公務員(第2号被保険者)の場合、以下の条件を満たせば専業主婦(主夫)は第3号被保険者になります。

・第2号被保険者に扶養されている配偶者であること
・20歳以上60歳未満であること
・年間年収が130万円未満(障害者の場合は年間収入180万円未満)、かつ同居の場合は第2号被保険者の年収の半分未満の収入であること、別居の場合には仕送り金額未満の収入であること

配偶者が会社員や公務員(第2号被保険者)で専業主婦(主夫)が第3号被保険者の場合、専業主婦(主夫)は自身で年金保険料を支払う必要はありません。

専業主婦(主夫)は、65歳から老齢基礎年金を受給できます。また、配偶者は厚生年金に加入しているため、配偶者は老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金も受給できます。
配偶者が自営業である場合と比較すると、配偶者が第2号被保険者に当てはまる方が将来的にもらえる受給額が夫婦合算で考えた際に多くなるでしょう。

厚生年金は収入が多ければ多いほど納付する年金保険料が高くなりますが、結果として老齢厚生年金の額も上がります。(※厚生年金の保険料は標準報酬月額報酬に18.3%を乗じて求められる)

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配偶者が自営業(第1号被保険者)の場合

配偶者が自営業やフリーランスといった第1号被保険者の場合、専業主婦(主夫)は扶養されることはないため、第1号被保険者となります。夫婦ともに国民年金に加入し、それぞれが自身の年金保険料を納付する必要があります。
なお、国民年金の保険料額は、2023年度時点で1ヶ月あたり1万6,520円です。

国民年金に40年間加入し、かつ年金保険料を収めた場合には、先に述べたケースと同様に満額受給が可能です。
仮に夫婦で老齢基礎年金が満額受給となれば、二人あわせて年額159万円を受け取れます。
配偶者が会社員から独立したり、自営業から会社勤めに変わったりすると、夫婦ともに年金制度が変わることがあるので、年金保険料や年金の受取額について確認しておきましょう。

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第3号被保険者になった時の手続き

第2号被保険者の配偶者の扶養に入ることになり、第1号あるいは第2号被保険者から第3号被保険者になった際は、切り替え手続きが必要です。また、加入手続きには以下の書類が必要となります。

・被扶養者(異動)届
・国民年金3号被保険者該当(種別変更)届
・補助書類(収入要件を確認する書類、続柄や内縁関係にあることを証明する書類など)

なお、切り替え手続きに必要な書類は配偶者の勤務先に提出し、そこから年金事務所へ送られることになります。勤務先によっては書類のほか、必要な手続きも異なる恐れがあるため、前もって確認しておきましょう。

【参考】日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」詳しくはこちら