専業主婦(主夫)の国民年金の受給額や保険料はいくら?加入条件も解説

結婚や育児により専業主婦(主夫)になり、配偶者の被扶養家族となった場合、国民年金の受給額や保険料が変わることがあります。この記事では、専業主婦(主夫)の国民年金の概要や年金受給額を増やす方法をご紹介します。配偶者が会社員や公務員の場合や自営業の場合で被保険者区分が変わるので注意しましょう。

第3号被保険者でなくなった時の手続き

第3号被保険者でなくなり、第1号あるいは第2号被保険者になる時も、被保険者資格の切り替え手続きを行う必要があります。

種別変更の際は、年金手帳または基礎年金番号通知書と被扶養者ではなくなったことが分かる書類が必要となりますが、こちらも手続き前に確認しておくことをおすすめします。

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専業主婦(主夫)が年金の受給額を増やす方法

専業主婦(主夫)が将来の年金受給額を増やすためには、以下4つの方法があります。

任意加入制度を利用する

任意加入制度とは、将来の年金受給額の増額を目的に任意加入できる制度のことです。60歳から65歳未満の5年間に追加で年金を納めることで、年金受給額を増やすことができます。また、国民年金の任意加入制度を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。

・日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
・老齢基礎年金の繰上げ受給を受けていない人
・20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年未満)の人
・厚生年金保険、共済組合等に加入していない人
・日本国籍がなく、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方以外の人
※上記の人に加え、年金の受給資格を満たしていない65歳以上70歳未満の人、外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の人も加入できる

任意加入制度を検討している場合は、60歳の時点で受給資格期間が足りているかを確認が必要です。任意加入者になることでどの程度年金受給額の増加が見込めるのかもチェックしておくとよいでしょう。

付加年金制度を利用する

付加年金制度は、国民年金第1号被保険者と任意加入被保険者(65歳以上を除く)を対象とした制度です。
定額保険料に付加保険料(400円/月)を上乗せして納めると、老齢基礎年金に「200円×付加保険料納付月数」にあたる額が上乗せして支給されます。

例えば、20歳~60歳までの40年間、付加保険料を納めていた場合は「200円×480ヶ月(40年)= 96,000円」が支給されることになります。

付加保険料の納付は任意で、希望する場合は市町村役場か年金事務所で申し込みが可能です。

iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入する

iDeCo(個人型確定拠出年金)への加入や、各金融機関が提供する個人年金(私的年金)の利用を検討してみるのもおすすめです。
iDeCoとは、毎月自分で決めた掛金を支払って運用した資金を、老後に年金として受給できる仕組みです。掛金が所得控除の対象となるほか、受給時の税制優遇などのメリットがあります。運用中の資金は60歳まで引き出せませんが、確実に老後資金を確保できることができるでしょう。

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第1号被保険者は国民年金基金に加入する

専業主婦(主夫)のうち第1号被保険者である場合、国民年金基金に加入するのも1つの手です。国民年金基金は、自営業・フリーランスなどの国民年金の第1号被保険者が国民年金(老齢基礎年金)に上乗せして加入できる公的な年金制度のことを指します。

この制度は掛金の額を自分で選べるほか、掛金の全額が所得控除の対象になるため、所得税や住民税の負担を減らせるでしょう。
国民年金基金に加入するには、全国国民年金基金に加入申出書を提出する必要があります。申し込み方法などについて、詳しくはこちらを御覧ください。 

【参考】全国国民年金基金「ご加入お手続きの流れ」詳しくはこちら