専業主婦(主夫)の国民年金の受給額や保険料はいくら?加入条件も解説

結婚や育児により専業主婦(主夫)になり、配偶者の被扶養家族となった場合、国民年金の受給額や保険料が変わることがあります。この記事では、専業主婦(主夫)の国民年金の概要や年金受給額を増やす方法をご紹介します。配偶者が会社員や公務員の場合や自営業の場合で被保険者区分が変わるので注意しましょう。

専業主婦(主夫)は国民年金に加入している

現在の日本の年金制度は、以下の3種類に分けられ、その人の働き方によって加入すべき年金制度が決まっています。このうち、専業主婦(主夫)が加入する年金は、国民年金ということになります。

国民年金は、原則として日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入することになっています。20歳から60歳までの40年間の全期間にわたって保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
2023年4月からの老齢基礎年金受給額(満額、1年分)は、79万5,000円です。

また、国民年金の被保険者は職業や所得などにより以下の3種類に分けらており、専業主婦(主夫)は原則として第3号被保険者に該当します。

第3号被保険者の国民年金保険料は、配偶者が加入する年金制度で負担することになるため、第3号被保険者本人が払う必要はありません。ただし、年間収入が130万円を超えると第1号被保険者となり、自ら保険料を納付することになります。

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専業主婦(主夫)の国民年金(老齢基礎年金)の受給額

第2号被保険者に扶養されている専業主婦(主夫)は、第3号被保険者として国民年金に加入しています。
専業主婦(主夫)の国民年金(老齢基礎年金)の受給額は、2023年度は満額で79万5,000円です。

第3号被保険者であれば、原則として自身で保険料を負担する必要はありません。ただし、年間年収が130万円を超えた場合には、配偶者の社会保険の扶養から外れ、自身で国民年金と国民健康の保険料を負担するようになります。

また、第1号被保険者の期間と第3号被保険者に該当する期間があわせて40年以上ある第3号被保険者の場合、65歳から満額の老齢基礎年金を受給できます。

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