相続登記義務化の対象は「相続に関する土地と建物」

相続登記の対象は、相続に関連する土地と建物です。また2024年3月31日までに相続が発生し、未登記の不動産も遡及して義務化の対象になります。なお対象者は不動産を取得した相続人で、不動産を取得していない相続人は対象外です。もし遺産分割協議が長引いている場合などは、法定相続人全員が相続登記義務化の対象になります。

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遺産分割がうまくいかないケースは「相続人申告登記」を 


緑の芝生の上に置いてある白い家のシルエットと人間の手の仕草
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遺産分割がスムーズに進めば良いのですが、相続人の間で折り合いがつかずに長引くケースも多いのが実情です。もし相続財産に不動産が含まれている場合、上述のように法定相続人全員が不動産の相続登記義務を負います。

ただし、相続関係が複雑で最終的に誰が不動産を相続するか決めるのが難しいような状態や、登記内容が古く、関係者が広範囲におよび誰が相続するか決定するまでに時間を要することもあります。

このような場合、2024年4月1日以降は「相続人申告登記」という制度を利用できます。相続登記の期限は相続が発生してから3年ですが、期限内に遺産分割協議が終わらないような見通しであった場合、事前に相続人申告登記を行うことで、義務化された登記を行ったと見なされ、相続登記不履行に科せられる罰金の対象から外れることができます。その後、不動産の相続人が確定した段階で正式に相続登記を行います。