2024年4月1日から「相続登記」が義務化されました。今は関係なくても、将来的に関係する人も多いと想像される大きな制度変更です。過去に相続したものは対象なのか、相続登記しないとどうなるかなど、おさえておきたいポイントについて見ていきましょう。

相続登記とは

人が亡くなった時に発生するのが相続です。相続は、「亡くなった人=被相続人」が所有していた資産や負債を、相続人が引き継ぐことをいいます。そして、被相続人が所有していた不動産を引き継いだ相続人がしなければならい手続きの一つが「相続登記」です。

相続登記は、「亡くなった人が所有していた不動産を、今後は○○が引き継いで所有します」という内容を法務局に届け出ることを指し、登記することで所有者としての権利や義務などを法的に引き継ぎます。

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相続登記が義務化となった背景

これまで不動産の相続登記は義務化されていませんでした。そのため「土地や建物の所有者がご先祖様のままになっている」「所有者が誰か分からない」というのも珍しくはないことでした。そのため、現在、所有者が不明な土地の総面積は九州よりも広いといわれています。

ただ所有者が不明で管理されていない土地は、周辺環境や治安の悪化を招いたり、都市開発や防災面でも障害になったりしています。このような状況を改善するため、誰が所有者・管理者であるのかを明らかにするという目的で、2024年4月から不動産の相続登記の義務化がスタートしました。