まとめ
Aさんの妻は専業主婦であるため国民年金の第3号被保険者です。妻に厚生年金保険の加入期間(25年要件あり)がなければ、Aさんは16歳の子が18歳になった年度の3月31日までの約2年間、Aさんは遺族基礎年金のみ受け取ることができます。
公的年金はリスクに備える保険です。Aさんのケースでは遺族基礎年金、遺族厚生年金の受け取りの可能性があり、亡くなった人の年金加入歴で判断されます。
以上のように、遺族年金の要件は少々複雑です。不明な点があれば年金事務所などに問い合わせてみましょう。
出典
執筆者:三藤桂子
社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、FP相談ねっと認定FP、公的保険アドバイザー、相続診断士
配信: ファイナンシャルフィールド
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