上司から、「タバコを吸ってくるからその間に報告書作っといて」と言われました。これって”不公平”じゃないですか?

現代の企業では相互理解と柔軟な組織体制が求められていますが、いまだに不合理な組織風土やパワハラが横行する企業は存在しています。しかし、どのような企業であっても、上司からの何気ない指示を不満に感じる経験は、誰しもあることでしょう。
 
そこで今回は、上司から不当な指示や業務の強制と思わしき行為を発見した際の対処法を解説します。

不当な業務の強制はパワーハラスメントにあたる可能性がある

職場で上司あるいは高い地位にある役員から不当な業務の強制や時間外労働を強いられた場合、パワーハラスメント(以下:パワハラ)に該当する可能性があります。パワハラの定義は厚生労働省によって定められており、主な条件は以下のとおりです。

 

・優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること

・業務の適正な範囲を超えて行われること

・身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること

 

パワハラは暴力行為や発言のみが当てはまるわけではなく、一定の立場にある人間がその権力を不当に振りかざす行為も含まれます。

 

就業規則に抵触する可能性がある

一般的な企業の就業規則では、パワハラにあたる行為は違反の対象になります。例えば厚生労働省が掲載しているモデル就業規則においては、パワハラについて以下のように禁止しています。

 

「職務上の地位や人間関係などの職場内の優越的な関係を背景とした、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、他の労働者の就業環境を害するようなことをしてはならない。」

 

今回の事例のように、上司がタバコ休憩の間に不当な業務を強制した場合、当該基準に照らし合わせればパワハラとみなされる可能性もあるでしょう。ただし、状況と条件次第ではパワハラに該当しないケースもあります。

 

パワハラにあたるかは状況次第

今回のケースでは「上司のタバコ休憩中に報告書の作成を指示された」といった問題です。このような行為がパワハラに該当するかは、前後の背景と頻度が大きく関与します。

 

例えば、指示の前後に自身が休憩をもらっていて上司がその間に働いていた場合、勤務時間の釣り合いはとれているといえるでしょう。また今回のケースが高頻度ではなく、一時的に発生しただけの場合には、パワハラと断言するのは難しいかもしれません。

 

上司がタバコ休憩をとる行為自体は問題がないため、重要な点は指示の内容と前後に不公平な要素があるかどうかになります。

 

パワハラとして訴訟におよんだ場合にかかる費用や賠償金

上司の不公平な指示が日常的に発生しており、対象となる従業員に身体的・精神的苦痛をおよぼした場合、パワハラとして訴訟する選択肢も考えられます。そこで、パワハラで訴訟に発展した場合にかかる費用や賠償金の目安について解説します。

 

訴訟費用

訴訟を起こした場合、まずは原告側(訴訟を起こした側)が裁判費用を負担します。勝訴すれば訴訟費用を被告側(訴えられた側)に請求できますが、一時的にこちらが負担しなければならないケースがほとんどです。

 

この場合には、具体的な訴訟費用として以下のものが挙げられます。

 

・裁判所手数料

・書類などの郵送にかかる郵便料

・証人の旅費

 

これらの費用のうち、裁判所手数料に関しては訴訟の請求額に応じて金額が変動します。訴訟時にかかる裁判所手数料は、表1の方法で算出されます。

 

表1

訴訟の請求額 裁判手数料
100万円まで 10万円までごとに1000円
100万円~500万円まで 20万円までごとに1000円
500万円~1000万円まで 50万円までごとに2000円
1000万円~10億円まで 100万円までごとに3000円

裁判所「手数料」を基に筆者作成

 

例えば、訴訟時の被告への請求額が400万円の場合「1万円+1000円×(400万円-100万円)÷20万円」で、裁判手数料は合計2万5000円となります。

 

なお、訴訟に際して弁護士をたてる場合には、弁護士費用は訴訟費用に含められませんので、気をつけましょう。

 

損害賠償

勝訴した場合、こちらの被害相当額に応じて損害賠償を相手に請求できます。損害賠償として請求できるお金は、主に以下のとおりです。

 

・慰謝料

・治療費

・休業被害

 

関連記事: