物価高の世の中なのに、4月から給料が下がります。社会保険料の天引きに反映されるのはいつからですか?

会社の給与から、社会保険料が天引きされた後の金額が、手取り額です。これは会社員にとって日々の生活で使えるお金であるため、給与の増減だけでなく、社会保険料の増減も気になる人は多いでしょう。そこで本記事では、社会保険料がいつ、どのように決まるのかを解説します。

社会保険料とは

会社から給与を支給されている会社員にとって、社会保険料とは「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料(被保険者が40歳以上の場合のみ対象)」「雇用保険料」の総称となります。

 

「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」は労使折半で、保険料を労働者と会社のそれぞれが負担しますが、「雇用保険料」については労使で負担割合が異なります。

 

労働者負担のある保険料は給与明細にも記載され、保険料額を知ることができます。

 

なお、社会保険料には他にも「労働者災害補償保険料(労災保険)」があります。労災保険は事業主の全額負担であるため、給与からの天引きはありません。

 

社会保険料はどのように決まる?

社会保険料は、会社から支給される給与などの報酬額と、保険料率によって決まります。

 

健康保険料・介護保険料の計算方法

健康保険料・介護保険料は、ともに「標準報酬月額」「標準賞与額」をベースとして計算されます。保険料は労使折半となるため、保険料の半額が自己負担として天引きされます。

 

なお、介護保険料の対象者は40歳以上の被保険者のみとなります。

 

図表1

 

健康保険料・介護保険料の計算式(自己負担分)

給与の場合 「標準報酬月額」×保険料率÷2
賞与の場合 「標準賞与額」×保険料率÷2

筆者作成

 

標準報酬月額には、報酬月額に応じて区分された等級が設定されています。例えば、報酬月額が29万5000円だった場合、等級は22等級(報酬月額29万円以上31万円未満)に該当し、標準報酬月額は30万円になります。

 

賞与に係る保険料額は、賞与額から1000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を乗じた額となります。

 

保険料率は加入している健康保険組合や自治体によって異なるため、同じ標準報酬月額でも納付額が違う場合があります。例えば、全国健康保険協会(協会けんぽ)の令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険料の保険料率は、東京都が9.98%、神奈川県が10.02%となっています(介護保険第2号被保険者に該当しない場合)。

 

厚生年金保険料の計算方法

厚生年金保険料も「標準報酬月額」「標準賞与額」をベースに保険料が計算されます。保険料は労使折半となるため、保険料の半額が自己負担として天引きされます。

 

図表2

 

厚生年金保険料の計算式(自己負担分)

給与の場合 「標準報酬月額」×保険料率÷2
賞与の場合 「標準賞与額」×保険料率÷2

筆者作成

 

健康保険料の計算と同様に、厚生年金保険料の標準報酬月額にも、報酬月額に応じて区分された等級が設定されています。

 

しかし、等級の数字は健康保険料とは異なる設定となっています。例えば、報酬月額が29万5000円だった場合、等級は19等級(報酬月額29万円以上31万円未満)に該当し、標準報酬月額は30万円になります。

 

また、賞与に係る保険料は、賞与額から1000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を乗じた額になります。また、保険料率は一律18.3%(令和6年度)となっています。

 

雇用保険料の計算方法

雇用保険料は、勤務先の事業内容および労使それぞれで負担割合が異なります。

 

図表3

事業内容 労働者の保険料率 事業主の保険料率
一般の事業 6/1000(0.6%) 9.5/1000(0.95%)
農林水産・清酒製造の事業 7/1000(0.7%) 10.5/1000(1.05%)
建設の事業 7/1000(0.7%) 11.5/1000(1.15%)

出典)厚生労働省「令和6年度の雇用保険料率について」より筆者作成

 

保険料の計算式

給与総額×保険料率

なお、雇用保険における「給与総額」には手当や賞与を含みます。

 

関連記事: