登記識別情報とは?登記済権利証との違いや取り扱いの注意点

不動産購入などで登記を行った際に発行される登記識別情報。何の情報なのか、何に使うものなのか、ご存じない方も多いと思います。

登記識別情報は不動産の権利に変わる非常に重要なものになるため、これから不動産購入を検討される方であれば必ず知っておきたい内容です。今回は、登記識別情報について詳しく解説していきます。

1. 登記識別情報とは?

登記識別情報とは、不動産を登記した際に権利者であることを公的に証明するため、不動産名義人に対して発行される12桁の英数字からなる符号(パスワード)のことを言い、不動産ごと、名義人ごとに一つずつ発行されるものです。

つまり、「登記識別情報を知っている=不動産の権利者」ということになりますから、非常に重要な情報であることがお分かりいただけると思います。
所有権移転などで不動産登記を行う際に、不動産名義人の本人であることを確認するため、必ず登記所に提供することになります。

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2. 登記識別情報と登記済権利証との違い

不動産取引において、登記識別情報と同じように取り扱われるものに「登記済権利証」があります。
従来、不動産登記を完了した際には登記済権利証が発行されていました。その後、登記手続きを簡略化するため、インターネット上で登記申請を可能とする法改正が2004年に行われ、これまで発行されていた紙の登記済権利証に変わるものとして、登記識別情報の通知が行われることになりました。

登記識別情報も登記済権利証も、不動産の権利者であることを証明するものであることは同じです。
違う点は何かと言えば、登記識別情報はあくまでも情報自体が本人確認を判断するものであるのに対し、登記済権利書は権利証の書面自体が本人確認を判断するものになるということです。登記識別情報は通知書として書面で発行もされますが、書面自体の効力は低く、写しや情報のメモでも有効であるのに対し、権利証は写しやコピーの場合は有効性はなくなります。

法改正後、登記済権利証から登記識別情報の通知に順次切り変わりましたが、それまでに発行された登記済権利証は無効にはならず効力は維持します。
また、発行済みの登記済権利証を登記識別情報に変更することはできないため、権利証は大事に保管しておく必要があります。