後見人・保佐人・補助人の違いとは?役割や権限の違いをわかりやすく解説!

成年後見人制度の保護者には、後見人・保佐人・補助人の3種類があり、付与される権限も異なります。判断能力が低下した場合、判断能力のレベルによりどの類型の保護者(後見人、保佐人又は補助人)を選任するかを裁判所が判断しますが、利用にあたって理解を深めておきましょう。

後見人・保佐人・補助人の中で適切な人に支援してもらおう

どの保護者が適切かは、本人の判断能力がどれくらいあるかで変わってきます。身の回りのことが大体できるなら保佐人や補助人にサポートしてもらえるでしょう。重い認知症などで一切の判断能力が期待できない場合は、後見人に代理で契約や財産管理をしてもらうことになるでしょう。
いずれにしても、申立書や医師の診断書、その他必要な書類をそろえて裁判所に提出することで、審判により適切な保護者を選任してもらえます。

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堀智弘

堀総合法律事務所代表、大阪弁護士会所属。単独で事務所の代表を務め「経営のわかる弁護士」として中小企業経営者に寄り添うとともに、素早く丁寧で法律論に囚われない柔軟な対応により一般の市民の方々からも好評を得ている。業務は中小企業の支援と相続問題が中心。年間相談件数300件以上。セミナー・講演実績も多数。