加給年金とは?受給条件・金額・手続きを解説!年の差婚夫婦は必見

加給年金とは、自身が65歳で老齢厚生年金を受け取り始めてから、配偶者が65歳になるまで受け取れる加算です。この記事では、加給年金の対象者や条件、金額の計算方法などを解説します。年間約39万円の加給年金が付くケースがあり、夫婦間の年の差が大きいと受け取る期間が長くなるため、合計額が数百万円にものぼる可能性があります。

加給年金制度とは

加給年金とは、老齢厚生年金と老齢基礎年金を満額受け取れるようになった時(基本的には65歳)に加算されて受け取ることができる年金です。

主に公務員や会社員(以下、会社員等と表記します)であった期間が長い人が年金を受け取る時に、条件を満たす配偶者や子がいた場合に加算される年金制度です。
加給年金は、夫婦の公的年金の加入状況や収入などによって、受け取れるケース、受け取れないケースがあります。

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加給年金制度の対象者の条件

加給年金が受け取れる条件には、夫や妻の年齢や年金の加入状況などの条件があります。
以下では、便宜的に年上の方を「夫」年下の方を「妻」として記載しますが、夫妻が逆のケースでも同じです。
なお、国民年金には加給年金制度はないため、夫婦とも自営業で国民年金のみといった場合には加給年金は付きません。

夫の条件

①65歳以上で老齢厚生年金を受け取っている
②65歳より若い場合でも定額部分を受け取っている
③厚生年金(共済組合)加入期間が20年以上ある
④③が20年未満でも、男性は40歳以降、女性は35歳以降に厚生年金加入期間が15~19年(生年月日により異なる)ある
⑤厚生年金が停止されていない(在職中で給与等により厚生年金が全額停止の間は加給年金は付かない)
⑥妻子の生計を維持している(同居していること。別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族であるなどの事項が認められる場合)

妻の条件

①65歳未満である
②厚生年金(共済組合)加入期間20年以上の老齢厚生年金(特別支給含む)や退職年金を受け取る権利がない
③男性は40歳以降、女性は35歳以降の厚生年金加入期間が15年~19年以上(生年月日により異なる)の老齢厚生年金(特別支給含む)を受け取っていない
④年収850万円(または所得655万5,000円)未満である
注1:②は会社員等の期間が20年(③は厚生年金加入期間が15~19年)より短い場合は加給年金を受け取れるという意味です。
注2:②について、加入期間20年以上の老齢厚生年金・退職年金を受け取る権利を持っていても、以下の場合は加給年金の支給停止における経過措置として、引き続き加給年金を受け取ることが可能です。・2022年3月時点で加給年金が支給されている場合 ・2022年3月時点で妻が厚生年金に20年以上加入した実績があり、老齢厚生年金などを受け取る権利を持っていても支給停止となっている場合

子の条件

①18歳到達年度の末日まで、または、20歳未満で1級・2級の障害の状態にある
②年収850万円(または所得655万5,000円)未満である