傷病手当金制度見直し


傷病手当金
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病気やケガで仕事を連続して3日間休み、4日目以降も休んでいるときに受け取ることができる傷病手当金。この傷病手当金の支給期間が「支給開始日から通算して1年6カ月に達するまで」と変更されました。これまでは通算ではなく、支給開始日から1年6カ月とされていたため、がんのように出勤と休みを交互に繰り返しながら治療を続けるような病気の場合、経済的に困窮するケースが目立ちました。このようなケースを少しでも解消するために、支給期間を支給開始日から通算1年6カ月というように実質的に延長されました。

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退職金の税制改正

退職金には退職所得控除という大きな控除があり、控除後の金額をさらに2分の1にした金額に課税されます。この制度が変更され、勤続5年以内の退職金について、退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分について2分の1課税が廃止されました。勤続5年を経過せずに退職金が300万円以上というケースは少ないと思いますが、対象になれば退職金への課税額が増えます。