法定相続人はどんな順位できまる?遺産の取り分や例外での注意点を解説

民法で規定されている相続人を法定相続人といい、法定相続人になる人には故人と血縁関係にある人で優先順位があります。今回は法定相続人となり得る人と相続の優先順位について解説します。それぞれの取り分や例外での注意点も理解しておきましょう。

法定相続人になれるかどうかのポイント

前述したように、法定相続人になれるのは配偶者、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹です。といっても、これらの婚姻や血縁関係のある親族なら無条件に法定相続人になれるというわけではありません。

ここでは、法定相続人が相続できない場合や法定相続人以外が相続できる場合を解説します。

遺言書は絶対効力を持つ

遺言書は、自分の死後の財産や事業などの取り扱いについて最終的な意思を示した書面です。その書式には厳格なルールがありますが、ルールを満たしたものであれば、様々な法的効力を持ちます。よって、遺言書がある場合は、遺言書の内容が法定相続よりも優先されます。

法定相続人に相続させないということも可能ですし、法定相続人以外の第3者に相続させることも可能です。
遺言書の内容が相続人にとって到底受け入れられるものでなかったとしたら、遺産分割協議でそれを覆して別の分割方法にすることもできなくはありません。しかし、その場合は相続人全員の同意が必要です。遺言は、それほど重いものなのです。

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法律上の関係にあるかないか

法定相続人となるためには、被相続人と戸籍上の関係があることが重要になります。配偶者の場合も、内縁関係や事実婚で未入籍だと法定相続人にはなれません。
子どもの場合も同じことがいえます。養子や離婚した元夫や元妻との間の子どもは法定相続人です。
しかし、被相続人が再婚で後妻の連れ子と養子縁組をしていなければ、連れ子は法定相続人にはなれません。婚外子は、被相続人がその子どもを自分の子どもとして認知していたかどうかによって扱いが変わります。認知していない婚外子は法定相続人になれませんが、気を付けたいのは、遺言書で認知をすることも可能だということです。

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相続欠格や相続廃除の対象者

被相続人に対する犯罪や、被相続人を貶めるような行為をした親族は、「相続欠格」や「相続排除」として法定相続人になれない可能性があります。

具体的には、被相続人や他の相続人の生命を脅かすような行為をしたり、詐欺や脅迫によって被相続人に遺言書の内容を自分が有利になるように書き換えさせたりしたりした場合は、法定相続人の権利がなくなります(相続欠格)。また、被相続人を虐待したり侮辱したりした場合は、被相続人がその人の相続権を剥奪することもできます(相続廃除)。
相続欠格と相続廃除の違いは、前者は被相続人の意思に関係なく適用されるもので、後者は生前の被相続人の意思が大きく作用する点です。

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第1順位・第3順位の代襲相続とは

相続が発生した際に第1順位の子どもが既に亡くなっていたり、前項の相続欠格や相続廃除の対象になっていたりした場合は、子どもの子ども(孫)が親の代わりに相続権を得ます。このように世代を飛び越えて相続権を受け継ぐことを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。第1順位の直系卑属は、何代でも代襲相続が可能です。

代襲相続は第3順位の兄弟姉妹の子ども(甥・姪)にも適用されます。兄弟姉妹が法定相続人になるケースで、該当する兄弟姉妹が既に亡くなっていたとしても、その人に子どもがいて相続発生時に存命であれば、被相続人の甥や姪に当たる子どもが親(被相続人の兄弟姉妹)の代わりに故人の財産を相続する権利を取得するわけです。ただし、第3順位の兄弟姉妹の代襲相続は、甥や姪への1代限りとなります。

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【事例解説】こんな時はどうなる?

最後に、具体例を挙げながら、それぞれの法定相続分がどうなるかを解説します。以下、法定相続人が①配偶者と子ども、②子どもが亡くなって孫がいる(代襲相続)、③配偶者と兄弟姉妹、の3つのケースをご紹介します。

①配偶者と子ども

まずは、法定相続人が配偶者と子ども2人のケースです。
亡くなったAさんの遺産は不動産(自宅土地+自宅建物)の評価額が5000万円、預貯金が5000万円の計1億円だったとします。法定相続人となるのは配偶者のBさん、長男のCさん、次男のDさんです。この場合の法定相続分は、Bさんが遺産の2分の1に相当する5000万円、CさんとDさんがそれぞれ2500万円ずつ(子ども2人の合計で遺産の2分の1の5000万円)となります。

②子が亡くなって孫がいる

次は代襲相続のケースを解説します。
Eさんの遺産も総額1億円。法定相続人は配偶者のFさんと、長男のGさん、次男のHさんです。しかし、Gさんは何年も前に妻子を残して亡くなっています。この場合は、Eさんにとって孫に当たるGさんの長男のIさんが、Gさんに代わってEさんの遺産を相続することになります。
代襲相続では死亡した本来の法定相続人の相続分をそのまま引き継ぐ形になりますから、このケースの法定相続分は、Fさんが5000万円、HさんとIさんがそれぞれ2500万円ずつです。

③配偶者と兄弟姉妹

JさんとKさんも、そうした跡継ぎのないご夫婦で、ご主人のJさんが亡くなった際に残した遺産は1億円。Jさんは5人きょうだい(兄弟姉妹)の長男で、ご両親は早くに亡くなっていますが、4人の弟と妹は健在です。
このケースでは、Kさんと、Jさんの4人の弟・妹が法定相続人となります。法定相続分はKさんが遺産の4分の3に相当する7500万円、弟・妹が1人あたり625万円(4人の合計で遺産の4分の1となる2500万円)です。

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