法定相続人はどんな順位できまる?遺産の取り分や例外での注意点を解説

民法で規定されている相続人を法定相続人といい、法定相続人になる人には故人と血縁関係にある人で優先順位があります。今回は法定相続人となり得る人と相続の優先順位について解説します。それぞれの取り分や例外での注意点も理解しておきましょう。

法定相続人とは? 相続の基本ルール

遺産を相続する権利を有する相続人の範囲は、婚姻や血縁関係に基づいて民法で定められています。それが「法定相続人」です。法定相続人になれるのは、被相続人の配偶者と血縁関係にある親族に限定されます。

法定相続人となる血縁関係にある親族には、優先順位があります。具体的には、下の表のように第1順位から第3順位まであり、順位が高い方から法定相続人が決まっていく形です。
第1順位の子ども(養子や認知した婚外子を含む)がいない場合は第2順位の親(養親を含む)、親が両方ともいなければ同じ第2順位の祖父母、さらに第1順位と第2順位の該当者がいなければ第3順位の兄弟姉妹(異父母兄弟姉妹を含む)が相続人となるわけです。

例外として、法定相続人以外も相続人になれる場合があります。相続では、被相続人(故人)の遺言書がある場合は遺言書に記載された内容が優先さるためです。遺言書で法定相続人以外にも遺産を相続するという内容があれば、法定相続人以外の人でも遺産を相続する権利があるのです。

配偶者

亡くなった時点で被相続人に戸籍上の配偶者がいれば、配偶者は必ず法定相続人になります。別居中だったり、離婚調停中であったりしても、籍を抜いていない限りは相続人となる資格があります。これに対し、内縁関係や事実婚のパートナーで入籍していなかった場合は法定相続人になれないので注意が必要です。

第1順位:直系卑属(子や孫)とは

第1順位は、被相続人の直系卑属(被相続人より後の世代の直系の血族)です。故人に親や兄弟姉妹がいたとしても、子どもがいれば、まずは子どもが法定相続人となります。配偶者と子どもがいる場合は両方が法定相続人となり、配偶者はいないけれど子どもがいるという場合は、法定相続人は子どものみです。
詳細は後述しますが、子どもが既に亡くなっている場合は孫、孫も亡くなっている場合はひ孫が第1順位の法定相続人となります。

第2順位:直系尊属(父母や祖父母)

第2順位は被相続人の直系尊属(被相続人より前の世代の直系の血族)である親です。被相続人に直系卑属がおらず親が健在だった場合は、親が法定相続人となります。このケースで配偶者と親がいる場合は両方が法定相続人となり、配偶者はいないが親がいるという場合は、親のみが法定相続人となります。
親が既に亡くなっている場合、親の親(祖父母)が存命であれば、祖父母も相続人になることができます。

第3順位:兄弟姉妹(1代限りの代襲相続人を含む)

第3順位は兄弟姉妹です。被相続人に直系卑属も直系尊属もいないけれど兄弟姉妹がいるという場合は、兄弟姉妹が法定相続人となります。このケースで配偶者と兄弟姉妹がいる場合は両方が法定相続人となり、配偶者はおらず兄弟姉妹がいるという場合は、兄弟姉妹のみが法定相続人となります。
兄弟姉妹が既に亡くなっていても、その子ども(甥や姪)がいれば、甥や姪が法定相続人になることができます。

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法定相続分とは

民法では、法定相続人が複数存在する場合の相続人ごとの遺産の取り分を規定しています。これが「法定相続分」です。
被相続人が遺言書を残しておらず、相続人間の遺産分割協議で各自の取り分を決める場合は、この法定相続分を基準にすることが多いようです。また、遺産分割協議で各自の取り分を決めることができなかった場合には、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになりますが、その際の裁判所の判断も原則、この法定相続分が基準になっています。
法定相続分は誰が相続人になるかにより変わってきますが、配偶者に有利な分配となっています。以下は、法定相続人の中に配偶者が含まれるケースと、含まれないケースで解説します。

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配偶者がいる場合

法定相続人が配偶者だけだとしたら、配偶者の法定相続分は遺産の100%です。言い換えれば、配偶者が遺産を独占する形です。
法定相続人が配偶者と第1順位の直系卑属の場合は、配偶者が2分の1、残りの2分の1が直系卑属の取り分となり、直系卑属が複数いる場合はその2分の1を均等分割します。

法定相続人が配偶者と第2順位の直系尊属の場合は、配偶者の法定相続分が3分の2となります。

法定相続人が配偶者と第3順位の兄弟姉妹の場合は、配偶者の法定相続分は4分の3に増えます。残りの4分の1を兄弟姉妹で分割相続します。

配偶者がいない場合

次は、被相続人が独身だった場合、あるいは配偶者が既に亡くなっている場合です。
法定相続人が第1順位の直系卑属だけの場合は、直系卑属の法定相続分が100%となり、遺産を直系卑属の人数で均等分割する形になります。
ただし、例外的なケースもあります。例えば、被相続人には配偶者と子どもが2人(長男と次男)がいたが、配偶者と長男が亡くなっている場合です。配偶者が亡くなっているため法定相続人は長男と次男のみとなりますが、長男も亡くなっている場合は長男の子どもに相続されます。
長男に子どもが二人いた場合、長男の子どもの取り分は長男の法定相続分(2分の1)を2で割った4分の1となります(二男は2分の1)。

法定相続人が第2順位の直系尊属だけの場合も、直系尊属の法定相続分は100%です。直系尊属が複数いたら、遺産を人数分で均等割します。

同様に、法定相続人が第3順位の兄弟姉妹だけだとすると、兄弟姉妹の法定相続分は100%となり、兄弟姉妹が複数いる場合はその中で遺産を均等分割することになるでしょう。