還付申告ができるケース


確定申告
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還付申告ができる代表的なケースは以下のような場合です。

年末調整では対応してもらえない各種控除がある

医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税など)、雑損控除は年末調整では控除してもらえません。こういった控除がある場合は還付申告を行ってください。住宅を購入し、住宅ローン控除(初年度)の対象となる人も同様です。

年の途中で退職している場合

年の途中で会社を辞めた場合、同年に再就職をしていれば再就職先が前職分も考慮して年末調整をしてくれます。しかし再就職していない場合、原則年末調整されていません。在職中は毎月のお給料から徴収されているため、税金を納め過ぎている場合があります。

年末調整漏れ、年末調整後に結婚など

例えば、年末調整後に「加入している生命保険のことをすっかり忘れていた。控除証明書も提出していない」と気づくこともあると思います。本来であれば会社側が「生命保険料控除」として計算をしてくれるのですが、従業員がきちんと記入し、書類を提出しなければ会社側が把握することはできません。

こういった場合にも還付申告を行うことができます。同様に、年末調整後に結婚や親を扶養するなど「配偶者控除」や「扶養控除」に影響する場合も還付申告を行うことができます。

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還付申告の手続きや方法、確定申告との違いは

還付申告も確定申告と同様に申告書を作成し、提出する必要があります。通常の確定申告は事業主など申告の必要がある人などが対象となり、翌年の2月16日から3月15日(原則)が申告および納付期限となります。

一方、還付申告の場合は翌年1月1日から5年間いつでも提出することができます。これが通常の確定申告との大きな違いです。また還付申告の場合は義務ではなく任意となります。還付額がそれほど大きくない場合、手間などを考慮して還付申告をするかどうか検討してください。
現在は国税庁のホームページからスマートフォンを使って簡単に申告できます。

マイナンバーカードやICカードリーダーがあれば簡単に申告できますが、それらがなくても申告書を印刷し、郵送することで手続きすることも可能です。