会社員の方は確定申告をしたことがないという人も多いと思います。それは年末調整などを通して会社が代わりに税金の手続きをしてくれるからです。ただし、自身で手続きをすることで払い過ぎた税金が戻ってくる場合もあります。それが「還付申告」です。今回はこの還付申告について解説します。

還付申告とは

会社員など確定申告が不要の方でも、本来納めるべき税金よりも払い過ぎている場合、確定申告をすることで還付を受けることができます。この申告を特に「還付申告」といいます。

(広告の後にも続きます)

なぜ「払い過ぎ」が生じるの?

会社員の場合、毎月お給料から所得税が源泉徴収されます。この源泉徴収はいわば「概算」です。最後に正しい税額にするために年末調整が行われます。経験のある人も多いと思いますが、家族の状況や加入している生命保険などを会社に申請することで、会社側が各従業員の本来の税額に調整してくれるのです。そこで毎月の源泉徴収税額が多かった場合、その分還付を受けることができます。

ただし、この年末調整が適正に行われなかったり、年末調整では対応できない各種控除があったりします。これらによって「払い過ぎ」が生じた時に、還付申告を行うことができます。具体的なケースを紹介します。