年金受給者は確定申告が不要?控除によってお得になる場合を解説

年金を受給しても「公的年金等の確定申告不要制度」によって、所得税及び復興特別所得税については確定申告は不要です。この記事では、確定申告が必要な場合、不要な場合を解説します。確定申告不要でも、医療費や社会保険料の支払いによって、控除が受けられお得なケースもあります。

住民税の申告が必要な場合もある

住民税には「公的年金等の確定申告不要制度」がありません。したがって、所得税等の確定申告不要な場合に該当しても、住民税のみ確定申告が必要な場合があります。

住民税の確定申告が必要かどうかは、公的年金等の支払金額や年齢、扶養人数などによって異なります。雑所得以外の所得があれば、20万円以下であっても住民税の申告が必要になるので、詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。

なお、所得税等の確定申告は住民税の確定申告を兼ねているため、所得税等の確定申告をしていれば、住民税の確定申告をする必要はありません。

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まとめ

公的年金等の受給者は、

①公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象である
②公的年金以外の所得金額が20万円以下

という2つの要件を満たせば、所得税等の確定申告の必要がありません。

しかし、確定申告をすることで所得税の還付が受けられるなどお得なケースもあります。

「確定申告は難しい」と思われるかもしれませんが、分からないことがあれば税務署に相談することも出来ます。何らかの控除がある場合は、余裕を持って確定申告を迎えられるよう、公的年金等の源泉徴収票のハガキが届いたら内容を確認してみましょう。

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辻田陽子

FPサテライト株式会社所属 ファイナンシャル・プランナー
2級ファイナンシャル・プランニング技能士、証券外務員一種、日商簿記2級
税理士事務所、金融機関での経験を経て、「好きなときに好きなことをする」ため房総半島へ移住。現在は地方で移住相談や空き家活用に取り組みながら、ファイナンシャルプランナーとして活動中。