年金受給者は確定申告が不要?控除によってお得になる場合を解説

年金を受給しても「公的年金等の確定申告不要制度」によって、所得税及び復興特別所得税については確定申告は不要です。この記事では、確定申告が必要な場合、不要な場合を解説します。確定申告不要でも、医療費や社会保険料の支払いによって、控除が受けられお得なケースもあります。

確定申告が必要か源泉徴収票で確かめる方法

自分の年金が確定申告不要かどうかは、翌年の1~2月に日本年金機構などから送られてくる「公的年金等の源泉徴収票」で確認します。

【参考】日本年金機構「令和4年分公的年金等の源泉徴収票」の発送について 詳しくはこちら

チェックするのは、この票の(1)の「支払金額」です。この金額が400万円以下であれば、確定申告をする必要がありません。複数の公的年金等を受け取っている場合には、各源泉徴収票の支払金額の合計が400万円以下であるかどうかで判定します。

ただし、公的年金等の支払金額が400万円以下であっても、例えば給与所得や家賃収入があるなど、公的年金等以外の所得金額が20万円を超えている場合には確定申告が必要になります。

(広告の後にも続きます)

公的年金受給者の確定申告の方法

確定申告をする際には、いくつか必要な書類があります。確定申告をスムーズに行うためにも、事前に書類を揃えておくことが大切です。

確定申告の手続きの流れは以下のとおりです。
1.必要な書類を準備する
2.申告書などを作成する
3.申告書を提出する

詳しくみてみましょう。

確定申告に必要な書類

全員に共通して必要な書類
・マイナンバーカード(通知カード)、運転免許証などの本人確認書類
・通帳などの銀行口座がわかるもの
・確定申告書

公的年金等やそれ以外の収入がある人
・公的年金等の源泉徴収票
・所得のわかる書類(給与所得者の源泉徴収票など)

各種控除を受けるための書類(該当があるもの)
・医療費控除の明細書
・社会保険料控除証明書
・生命保険や地震保険の支払証明書
・寄附金の受領書など

確定申告の手順

確定申告書を自身で作成する場合は、国税庁のWebサイト「確定申告書等作成コーナー」で、必要事項を入力することで、確定申告書を作成することができます。作成した確定申告書を印刷して税務署へ直接提出する方法のほか、郵送やe-Taxで提出する(インターネット経由で税務署へ送信する)方法があります。

パソコンがない人や操作方法がわからない人は、確定申告書に手書きで書いて提出する方法もあります。確定申告書などの用紙は、税務署や確定申告会場のほか、市区町村役場の担当窓口や指導相談会場でも受け取ることができます。

確定申告書の提出方法は以下の3つがあります。
・e-Taxで申告する
・郵便または信書便により、住所地などの所轄税務署または業務センターに送付する
・住所地などの所轄税務署の受付に提出する

確定申告書類の提出期限は2月16日〜3月15日となります。確定申告書を自分自身で作成することが難しい場合は、所轄税務署や市区町村役場で相談することも可能です。確定申告の時期には、相談会場が設けられることもあります。予約が必要な場合もありますので、まずは電話で問い合わせてみるとよいでしょう。