相続関係説明図とは?作成の手順や活用できる場面を解説

相続関係説明図は、亡くなった人と遺産を相続する人の関係性がまとめられた表です。遺産相続時に必須の書類ではありませんが、相続関係説明図を作成しているとよりスムーズに手続きができる可能性があります。本記事では、相続関係説明図を活用できる場面や作成方法などを解説します。

相続関係説明図のお役立ち情報

最後に、相続関係説明図の作成をする前に知っておくと役立つ情報をご紹介します。

ツールやテンプレートを使えば簡単に作成できる

相続関係説明図を作成する手間を省きたいのであれば、ソフトやツールを利用するとよいでしょう。相続関係説明図を作成できるソフト・ツールの例は、以下のとおりです。

そうぞく工房(日清測量株式会社)
PM相関(株式会社プロデュースメディア)

そうぞく工房は、フリー版であれば無料で利用できます。作成可能図面数や用紙設定などに制限はありますが、使用制限はなく印刷時に試用版の文字が入ることもありません。

PM相関は有料のソフトですが、7日間であればすべての機能を無料で利用できます。一覧入力画面で、氏名や続柄を入力するだけで自動的にツリー形状の相関図ができるため、相続関係が複雑である場合の相続関係説明図も作成しやすいです。

また、インターネットで相続関係説明図のテンプレートを取得する方法もあります。テンプレートによっては、住所や名前などを入力するだけで、相続関係説明図を作成することも可能です。

専門家に依頼することもできる

「相続関係説明図を作成する時間が取れない」「相続関係説明図を正確に作成する自信がない」という方は、司法書士や弁護士などに作成してもらうとよいでしょう。

特に司法書士であれば、相続関係説明図を代わりに作成してもらえるだけでなく、不動産の相続登記も代行してもらえます。

相続登記は、申請書の記載項目や必要書類が細かく定められているため、法律や不動産の知識がないと正確な申請は困難です。相続登記の手続きをスムーズに終えたいのであれば、相続関係説明図の作成とあわせて司法書士に依頼をするとよいでしょう。

相続関係説明図の作成や相続時の手続きなどを専門家に依頼する時は、費用がかかります。依頼をする専門家や地域、依頼内容などで費用は異なるため、事前に見積もりを取り寄せて依頼先を選ぶとよいでしょう。

生前に作成しておくと安心

財産を残す人が、生前に相続関係説明図の作成をある程度進めていれば、相続人の負担を軽減できるでしょう。

「離婚歴があり前妻とのあいだに子供がいる」などの事情があり、相続関係が複雑であると、相続関係説明図の作成が難しくなります。また、被相続人が亡くなったあとに複雑な家族構成が発覚すると、相続人が混乱してしまうかもしれません。

健在なうちに相続人となる人を調べて簡易的な相続関係説明図を作成しておき、相続人となる予定の家族に共有しておくことも、有効な相続対策といえます。

相続関係説明図の提出を求められることもある

金融機関によっては、亡くなった日との預貯金口座を解約したり払い出しをしたりする時に相続関係説明図の提出を求められることがあります。
また、相続人間で話がまとまらず、家庭裁判所に遺産分割調停申し立てをする時も、相続関係説明図の作成・提出が必要です。

このように、遺産を相続しない場合や司法書士・弁護士などの専門家に依頼をしない場合でも、相続関係説明図が必要になるケースがあります。

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まとめ

相続関係説明図は、亡くなった人と遺産を相続する人の関係性がまとめられた表です。
相続した不動産の名義変更時に相続関係説明図を提出すると、戸籍謄本などの原本還付が可能になります。また相続関係説明図は、司法書士や税理士、弁護士などに、相続関係を説明する際にも役立つでしょう。

相続関係説明図を作成する時は、戸籍謄本などの必要書類を集めて、氏名や住所などの必要事項を記入します。相続人が配偶者と子供のみであるなど、相続関係が複雑でないのであれば、比較的簡単に作成が可能です。

一方で、相続関係が複雑な時は、専門家に作成を依頼した方がよいでしょう。加えて名義変更手続きが必要な不動産や金融機関口座などが複数ある場合は、法務局で法定相続情報一覧図を取得した方が、相続人の負担は軽減される可能性があります。

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