相続関係説明図とは?作成の手順や活用できる場面を解説

相続関係説明図は、亡くなった人と遺産を相続する人の関係性がまとめられた表です。遺産相続時に必須の書類ではありませんが、相続関係説明図を作成しているとよりスムーズに手続きができる可能性があります。本記事では、相続関係説明図を活用できる場面や作成方法などを解説します。

相続関係説明図とは?

相続関係説明図とは、亡くなった人(被相続人)と、遺産を相続する人の関係や情報がまとめられた図面のことです。家系図のようなものとイメージすると分かりやすいでしょう。

相続関係説明図には、相続人となる人の情報や人数、亡くなった人(被相続人)との関係性などが記されています。そのため相続関係説明図があると、相続人が合計で何人おり、被相続人とはどのような関係であったのかを把握しやすくなります。

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相続関係説明図を活用する場面

相続関係説明図は相続手続きの際に必須の書類ではありませんが、作成すると以下のような場面で役立ちます。

・提出した戸籍謄本の原本を返してもらいたい場合
・相続関係を把握・説明する場合

1つずつご紹介します。

提出した戸籍謄本の原本を返してもらいたい場合

相続した不動産の名義を変更するために「相続登記」をする際、亡くなった人や相続人の戸籍謄本の原本を法務局に提出しなければなりません。
法務局に提出した書類は基本的に戻ってきませんが、相続関係説明図もあわせて提出すると、手続き終了後に戸籍謄本の原本を返してもらえます。

戸籍謄本は、不動産登記のほかにも亡くなった人が持っていた金融機関口座の解約や払い出しなど、さまざまな場面で使用します。手続きのたびに書類を集めるとなると、時間や手間、手数料がかかり、相続人にとって大きな負担となりかねません。

相続関係説明図の提出によって返却された戸籍謄本の原本は、ほかの手続きでも使用できます。そのため、相続関係説明図を作成していれば、相続手続き時に相続人の負担が軽減されるでしょう。

相続関係を把握・説明する場合

相続関係説明図があると、被相続人と相続人の関係性がより明確になります。そのため、以下のようなケースで相続関係が複雑である場合、相続関係説明図があれば被相続人との関係性が把握しやすくなります。

・養子縁組または離縁をした子供がいる
・前妻との間に子供がいる
・短期間に相次いで相続が発生した
・法定相続人が複数いる

被相続人が遺言書を残しておらず、遺産分割協議をして遺産の引き継ぎ方を決める場合、すべての法定相続人で協議をしなければなりません。協議に参加していない相続人がいると、遺産分割協議は無効となってしまいます。

相続関係が複雑であると、協議に参加すべき法定相続人が把握しにくく、連絡が漏れてしまいやすいです。相続関係説明図を作成して関係者が明確になっていれば、遺産の相続権がある人を正確に把握しやすくなるでしょう。

また、税理士や弁護士、司法書士などの専門家に相続に関する相談をする場合、相続関係説明図があると相続関係を説明しやすくなります。相続関係が複雑である時は、相続関係説明図を作成しておくとよいでしょう。