【年金受給者のふるさと納税ガイド】納税控除上限額や確定申告の方法

年金受給者でもふるさと納税をすることができ、控除上限額も決まっています。この記事は、年金受給者がふるさと納税をする方法や控除上限額の計算、確定申告について解説します。ワンストップ特例制度や注意点なども理解しながら、地域の活性化を応援しつつ、税金におけるメリットを受けましょう。

ワンストップ特例制度を利用すると確定申告が不要

ふるさと納税の寄付金控除を受けるためには、申請を行う必要があります。
申請方法には、①確定申告と②ワンストップ特例制度があり、ワンストップ特例制度を利用する場合は確定申告が不要になります。

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ワンストップ特例制度とは?

「ワンストップ特例制度」とは、寄付した自治体に「寄付附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することで、確定申告なしでふるさと納税による控除が受けられる制度です。
確定申告に慣れていない給与所得者むけにつくられ、手続きが簡単なため多くのふるさと納税者が利用しています。

ワンストップ特例制度を利用する条件

ワンストップ特例制度を利用するには条件があります。

①確定申告や住民税申告をする必要がない、給与所得者等であること
➁医療費控除など、ふるさと納税以外に確定申告もしくは住民税の申告を行う必要がない
③寄付先の自治体が5団体以内であること

上記の条件を満たしていない場合、ワンストップ特例制度は利用できず、確定申告が必要になります。
また、ワンストップ特例制度を利用する場合、控除対象となるのは住民税のみとなり、毎月支払う住民税からの控除という形で還元されます。

確定申告が必要な人はワンストップ特例制度が利用できない

前述の条件にもあるように、個人事業主の方など、もともと確定申告が必要な方はワンストップ特例制度を利用することができません。また、寄付先の自治体が6団体以上ある場合や、医療費控除など、ふるさと納税以外の控除を受ける場合も、確定申告をする必要があるため、ワンストップ特例制度は利用できません。

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