【年金受給者のふるさと納税ガイド】納税控除上限額や確定申告の方法

年金受給者でもふるさと納税をすることができ、控除上限額も決まっています。この記事は、年金受給者がふるさと納税をする方法や控除上限額の計算、確定申告について解説します。ワンストップ特例制度や注意点なども理解しながら、地域の活性化を応援しつつ、税金におけるメリットを受けましょう。

年金受給者でもふるさと納税ができる!

給与所得者にとってメリットが多いと思われがちなふるさと納税ですが、年金受給者でも利用することができます。

そもそも、ふるさと納税とは、生まれ故郷や応援したい自治体に寄付をすることで税金の一部が控除され、お礼として寄付先の特産品などをもらうことができる、地域応援の仕組みです。
寄付した金額のうち2,000円を超える分は、所定の手続きを行うことで所得税の還付・住民税の控除を受けることができます。控除される上限金額は収入や家族構成によって異なり、上限金額を超えた場合はすべて自己負担となります。
そのため、利用の際は収入の状況やほかの所得控除がないかといったことを確認しておく必要があります。

年金受給者の場合、ふるさと納税を利用する際にはいくつかの条件や注意点があります。

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ふるさと納税ができる年金受給者の条件

ふるさと納税自体は、誰もが利用できる制度なので年金受給者でも利用できますが、年金受給者が税金控除のメリットを受けるには、一定の条件があります。
それは「所得税や住民税を納めるために一定の収入があること」です。

なぜならば、ふるさと納税は「寄付金控除」の対象となり、所得税と住民税から納税額に応じて税金が控除がされます。
所得税と住民税は、年齢や公的年金などの収入状況によって課税額が異なり、収入額によっては課税されないケースもあります。

課税されないケースに該当してしまうと、そもそも所得税や住民税を納めていないため、控除を受けることができなくなってしまうのです。 
具体的な金額を示すと、所得税がかからなくなる公的年金などの受取金額は65歳未満は108万円以下、65歳以上は158万円以下です。
控除を受けることができなければ、ふるさと納税を利用したとしても、2,000円を超える寄付額すべてが自己負担となってしまい、ふるさと納税のメリットを受けることができません。

年金受給者がふるさと納税を行う場合、公的年金などの収入がどのくらいあるのか、公的年金以外にも副業や不動産などの収入があるか、その他にも年齢や家族構成などによって、控除される上限金額が決まります。

【参考】国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」詳しくはこちら

【参考】国税庁「No.1199 基礎控除」詳しくはこちら