民事信託とは?家族信託や商事信託との違いや活用事例をご紹介

財産の管理や相続に向けて、民事信託を活用する人が増えています。生前から自由度を高く財産の管理を委託することができる民事信託について解説します。民事信託の概要や家族信託・商事信託との違い、活用する際のメリット・デメリット、活用事例などを参考にしてみてください。

民事信託と成年後見制度の違い

成年後見制度は、財産所有者の保護が目的なので、資産運用や相続税対策など所有者の利益を損なう恐れがある行為はできません。民事信託では、委託者の意思が尊重されるため、委託者が希望する範囲(委託の趣旨の範囲内)で受託者が財産を自由に扱うことができます。

また、成年後見制度は本人の判断能力が衰えてから成年後見人による保護が始まります。保護の開始には、家庭裁判所への申し立てが必要であり、成年後見人が選出されるなど民事信託より手続きが煩雑です。

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民事信託の3つのメリット

民事信託は、財産管理の自由度が高いこと以外にも、さまざまなメリットがあります。

生前の財産管理の自由度が高い

死後に効力を発揮するのが遺言ですが、生前から財産の管理や運用、相続について任せることができるのが民事信託のメリットです。また、成年後見制度も生前から利用できますが、本人の財産を減らさないという点が重要であるため、積極的な運用や生前贈与はできません。
民事信託では、死亡時や認知症などの事態に備えつつ、投資信託や生前贈与、死後の受益者の指定などを行うことができます。

倒産隔離機能によって財産を守ることができる

委託された財産の名義は、委託者ではなく受託者になるため、委託者が破産しても財産は没収されません。また、財産は受託者名義になるものの、受託者自身の財産とは個別として管理されるため、受託者が破産した場合も財産は守られます。
これが信託特有の「倒産隔離機能」です。

死後の柔軟な相続が可能

民事信託の「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」を活用すると、受益者が死亡した場合に順次承継される者を定めることができます。

遺言では、相続人の指定はできますがその先の相続の内容まで指定することができないので、第1次受益者が亡くなった先の受益者も選べる点は民事信託の大きなメリットでしょう。