法定後見制度とは?制度の特徴や任意後見制度との違いをわかりやすく解説

認知症や障害などで判断能力に問題がある場合、適切に財産の管理や法的な手続きをするために、法定後見制度を活用することができます。法定後見制度の概要から利用の手順までを解説します。法定後見制度の種類や注意点も踏まえて利用を検討してみてください。

法定後見制度には3類型がある

法定後見制度には、制度の対象者の状態に合わせて3つの類型があります。後見類型、保佐類型、補助類型の3つで、それぞれ代理人の名称や権利に多少の違いがあります。
特に、権利に関しては代理権、同意権、取消権の3つの権利があって、それぞれ微妙な違いがあるので注意が必要です。すでに解説しているものもありますが、それぞれの権利の意味合いは以下となっています。
・代理権:本人に代わって代理で手続きなどを行える権利
・同意権:本人の契約に関して同意できる権利
・取消権:本人の契約を取り消すことができる権利

後見類型

この類型は、最も症状が重い方に適用される類型です。認知・判断能力がなく、日常生活が困難な状態なため、後見人に被後見人の財産に関する事項のほとんどの管理をしてもらいます。
この類型では、後見人に代理権と取消権が与えられます。被後見人の認知・判断能力からすれば、本人が財産管理、法的手続き、契約といった行為をすべきではないため、これらの行為に関して、後見人は代理権を有しています。同様に本人が何かしらの契約を結んだとしても、正常な判断ができていないときに交わされたものと判断されるため、後見人はそのような契約を取り消すことが可能です。˙
他方で、被後見人には、認知・判断能力がなく、後見人が同意した通りの行動を期待することができないことから、後見人には、同意権はありません。

保佐類型

法制後見制度で本人の症状が2番目に重い場合に適用されるのが、保佐類型です。認知・判断能力を一切欠く状態ではないですが、著しく不十分な場合に必要となります。例えば、日常的な簡単な買い物などはできても、難しい契約や財産行為等を一人ですることが難しい状態などが考えられます。
保佐類型で立てられる代理人は保佐人と呼ばれ、保佐人には、主に民法13条1項に規定されている範囲で同意権が与えられ、この範囲で保佐人の同意なくした被保佐人の行為を取り消すことができます。この範囲外の行為について同意権が与えられるためには、家庭裁判所に申立てを行って認められる必要があります。

補助類型

補助類型は、本人の症状が一番軽い状態の時に選ばれる類型です。これは、認知・判断能力が著しく不十分とまではいえないものの、不十分と考えらえる場合に必要となります。例えば、本人で難しい契約や財産管理行為をできるものの、その行為に不安が残る場合や第三者の支援があった方がよいと考えられる場合です。
補助類型の代理人は補助人と呼ばれ、民法13条1項に規定されている事項のうち家庭裁判所に認められた範囲で同意権が与えられます。そのため、民法13条1項の範囲内で権限が与えられている保佐人とは権限の範囲が異なります。

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法定後見制度を利用するときの流れ

法定後見制度開始までの一般的な流れ

1.申立先と申立人の確認
2.対象者の診断書取得
3.必要書類収集
4.申込書作成
5.本人書類の準備と収入印紙などの準備
6.家庭裁判所での面接日の事前予約
7.家庭裁判所に書類を提出
8.審査の開始
9.家庭裁判所での面接
10.親族への意向照会
11.医師による鑑定
12.後見開始と代理人の選出
13.後見人の登記
14.法定後見制度の開始

上記一連の流れは、場合によって省かれる工程があります。

申立先と申立人の確認について

申立先は、本人の住所地を管轄している家庭裁判所です。家庭裁判所のHPなどで場所を確認しましょう。また、法定後見開始の申立てができるのは、本人・配偶者・4親等内の親族・未成年後見人・未成年後見監督人・保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人・検察官です。ここでいう4親等内の親族とは、親・祖父母・子・孫・ひ孫・兄弟姉妹・甥・姪・祖父・祖母・従兄弟などが該当します。

申立てに必要な書類

法定後見制度の利用には、本人が病気や障害を患っていなければいけないので、事前に医師から診断書をもらいます。この診断書をもとに、補助・保佐・後見の3つの類型に分類するわけです。また、申立て書類として以下のものを用意します。

本人書類は、必要なものだけを取得します。これら書類を一式用意したら、家庭裁判所に持参、もしくは郵送で提出して申立ての完了です。

家庭裁判所での審理から制度開始まで

申立てをすると必要に応じて本人調査や親族照会、候補者照会等の手続きが開始されます。また、申立ての際に診断書を提出しますが、家庭裁判所が必要だと判断した場合には専門医による鑑定が行われます。こうした調査が必要となるため、審理には約1ヶ月から3ヶ月の時間を要する場合もあります。そして、審判が確定すると後見登記が行われて制度が始まります。

法定後見制度を利用するときの注意点

法定後見制度では、後見人の候補者を希望することもできますが、申立人が希望する後見人が必ずしも選ばれるとは限りません。そして、選ばれた後見人は簡単には変えることはできないので、その点を考慮して進める必要があります。
親族などで後見人をすることになった場合には、財産管理に注意が必要です。すでに前述しましたが、本人の利益になるもの以外に本人の財産を使用できません。例えば、少額でもコンビニなどで自分のものを購入すれば横領となる可能性があり、後見人の解任や刑事事件にまで発展してしまうことがあります。そのため、しっかりとした財産管理をすることが求められます。

法定後見制度に必要な費用

申立てまでに必要な費用として、以下の料金がかかります。

また、制度開始後に発生する費用として、法定後見人への報酬が月額約2〜6万円、成年後見監督人がいる場合には、その報酬が月額約1〜3万円が必要となります。
その他、下記のように複雑な事情がある場合には基本報酬額が加算されることもあります。
・本人が複数の不動産を所有していて管理が複雑な場合
・親権者での意見対立によりその調整が必要な場合
・成年後見人の不正があり、後任の成年後見人がその対応をする場合

この場合には、成年後見人の基本報酬額の50%の範囲内で加算した額を基本報酬額とすることが可能性であり、案件によっては40〜150万円もの支払いが発生することもあるため注意しなくてはいけません。

なお、その他にも訴訟等の特別な後見事務をする場合には、上記の基本報酬に加えて、付加報酬が必要となる場合もあります。