法定後見制度とは?制度の特徴や任意後見制度との違いをわかりやすく解説

認知症や障害などで判断能力に問題がある場合、適切に財産の管理や法的な手続きをするために、法定後見制度を活用することができます。法定後見制度の概要から利用の手順までを解説します。法定後見制度の種類や注意点も踏まえて利用を検討してみてください。

法定後見制度とは

法定後見制度は、成年後見制度のひとつです。認知症や心神喪失により認知・判断能力に問題がある人を守るための制度で、後見人等を立てて本人の代わりに契約を行ってもらいます。なお、以下では、法定後見の後見、保佐、補助の3類型のうち、後見の場合を基準に解説します。
通常、銀行口座から預貯金を引き出したり、定期預金や保険の解約といった手続きをしたりすることは本人以外できません。しかし、制度によって選ばれた後見人であれば、こうした手続きが可能です。
後見人に選ばれるためには、特に資格は必要ありませんが、家庭裁判所から選任される必要があります。そのため、親族のほかに社会福祉士、司法書士、弁護士などの専門知識を有し業務を遂行することができる信用性の高い職種の人が後見人に選任されることも珍しくありません。
ただ、信頼できる人とはいえ、赤の他人に自分の財産や契約を決められることに不安がある方もいるかと思います。そんな場合に、成年後見制度では被後見人自身が後見人を選択できる制度もあります。

法定後見制度は成年後見制度の1つ

成年後見制度には、すでに解説している法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。それぞれいくつかの違いがありますが、その目的は認知症や心神喪失などで認知・判断能力に問題がある人の重要な手続きや財産管理を支援するための制度であることに変わりありません。
例えば、知的障害や認知症といった問題を抱えていた場合、よくわからずに不当な契約を結んでしまったり、自分の財産を使用してしまったりという問題が起こる可能性があります。また、自分自身で生活を送ることが困難な場合には施設への入所などが必要ですが、手続きをすることも難しいでしょう。そこで、後見人が選任された後、被後見人の身の回りに関する手続きを代わりに行います。

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任意後見制度と法定後見制度の違い

任意後見制度は、本人に認知・判断能力があるときに代理人(任意後見人)を立てる制度です。法定後見制度では、認知・判断能力がないときに家庭裁判所を通して代理人を立てる制度なので、本人の意思や代理人の選出に大きな差があります。

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どのように始まるか

任意後見制度は、制度の対象となる人物(被後見人)に認知・判断能力があるときに、被後見人自らが後見人となる人を選定し、その後見人となる人と契約をすることで、いつでも後見人を立てることが可能です。一方、法定後見制度の場合は、認知・判断能力が欠ける状態になってからから利用されるので、家庭裁判所の審判があったタイミングで代理人が選出されます。
このように、ふたつの制度では代理人を選出するタイミングが大きく異なります。なお、どちらの制度も本人の認知・判断能力が低下してから後見が開始するため、制度開始のタイミングはそれほど大きくは変わりません。

本人の意思が反映されるか

法定後見制度では、後見人を被後見人に選ばせることはできません。もし本人に選出させても、認知・判断能力が衰えているため、不適切な人物を後見人に選んでしまうおそれがあるからです。そのため、後見人は、家庭裁判所によって選任されます。親族以外の第三者が後見人になることも多く、後見業務の内容も家庭裁判所の指針に合わせて後見人が考えるため、そこに本人の意思はありません。
一方、任意後見制度の場合は、後見人を被後見人となる人自身が選ぶので本人の意思が反映されます。このとき、選んだ後見人は任意後見人としてしっかりと登記されるので、本人の認知能力が低下しても事前に決めた任意後見人以外が選ばれることはありません。
さらに、任意後見制度では、後見する内容も任意後見契約内で本人の意思で決めることが可能です。このことから任意後見制度は、本人の意思が多く反映されるといって良いでしょう。

後見人に与えられている権限

すでに解説しているとおり任意後見制度は、被後見人本人と任意後見人が合意をすれば後見人の業務内容を自由に決めることができます。他方で、法定後見制度では、後見人は本人の利益になることしかできないため、この点に大きな違いがあります。
ただし、法定後見人には日用品の購入のような場合を除き取消権がありますが、任意後見人には取消権ありません。取消権とは、被後見人がした契約を後見人が取り消すことのできる権利です。たとえば、認知・判断能力が衰えた状態で本人が損失を被るような契約をしたとしても、任意後見人にはそれを取り消すことができません。そのため、任意後見人になった方は、被後見人が不必要な契約をしてしまわないように注意しなければなりません。

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法定後見人にできること

法定後見人は、被後見人の一身専属権を除き、財産管理と身上監護の権利を与えられます。一身専属権とは、決定権や権利などが本人にしかないものを指していて、養子縁組や遺言書作成などがこれに当たります。

財産管理

財産管理は、名前の通り被後見人の財産を管理する権利です。具体的には、銀行の預貯金、保険、有価証券といった財産の管理を行い、管理するために必要なキャッシュカード、有価証券、年金書類といったさまざまなものを取り扱うことが可能です。
とはいえ、後見人の自由にお金を使えるわけではありません。被後見人と後見人の財産は別々で管理して、被後見人の財産は本人の利益になること以外に使用はできないのです。もし被後見人のお金を後見人のために使用した場合には、横領と判断される可能性があります。財産管理の基本は、被後見人の財産内容を正確に把握し、被後見人が無くしたり無駄に使用したりしないよう預貯金通帳等を管理・保管することで、被後見人の財産が保たれるようにすることにあります。

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身上監護

身上監護(しんじょうかんご)は、被後見人の医療・介護に関する手続きや費用の支出を代理で行うことです。主に病院、介護、住居に関する手続きが一般的です。たとえば、自力での日常生活が困難になった場合には、介護や施設への入所が必要となりますが、このような場合に、介護サービスの利用契約や、施設への入所契約を代理で申請することが可能です。
また、医療に関しても、後見人は、入院の際の病院との契約やその際の費用の支出を代理して行うことができます。しかし、後見人であっても、手術等の治療行為への同意権はないため、このような同意を被後見人の代わりにすることはできません。

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法定後見人にできないこと

法定後見制度と似たものに家族信託があります。家族信託は、財産管理を家族や親族にお願いするというもので、本人の認知・判断能力があるうちであれば柔軟に受託者を選ぶことが可能です。そのため、任意後見制度と似ている部分がありますが、後見人のように法定代理人としての権限はないため、身上監護を十分に行うことができない場合があります。
家族信託は、法定後見人よりも柔軟に財産管理を行うことができる側面もあります。例えば、法定後見人は被後見人の利益になることのみを行うため、株や投資信託といった資産運用はできませんが、家族信託では信託契約の内容となっている場合にはこれらのことも行うことができます。
また、不動産の処分についても後見人と扱いが異なります。後見人の場合は、被後見人が住んでいる家を売却や賃貸する場合には、家庭裁判所の許可を経る必要があります。一方、家族信託では、事前に不動産を信託財産にしておけば、契約内容の範囲内で売却・処分が自由にできます。

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