サラリーマンにも経費が認められる「特定支出控除」

特定支出控除とは、サラリーマンでも自営業者のように仕事に必要だと思われる経費を所得から控除してくれるという制度です。具体的にどのようなものが経費として認められるのかまとめてみました。

(1)通勤費
一般の通勤として通常必要であると認められる通勤のための支出
(2)転居費
転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出
(3)研修費
職務に必要な技術や知識を得ることを目的とした研修を受けた場合の支出
(4)資格取得費
弁護士、公認会計士、税理士等の資格が職務に必要な場合、その取得のための支出
(5)帰宅旅費
単身赴任などで勤務地から自宅へ移動する際の支出
(6)勤務必要経費
書籍、定期刊行物等職務に関連するための本を買った場合(図書費)
制服や事務服、スーツなどを勤務場所で着用することが必要とされている場合(衣服費)
交際費や接待費で仕事の得意先や仕入先等の接待や譲渡その他これに類する行為のための支出(交際費等)

以上のようなものが経費とみなされ、勤務先の会社から証明書をもらうことができれば、確定申告をして税金が還付されます。控除される金額はその年中の給与所得控除額×1/2となっていますので、少々ハードルが高いかもしれません。

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子どもの国民年金保険料

大学生のお子さんの国民年金の保険料を親が代わりに払った場合、その額が親の所得から控除されます。本人の社会保険料ではないので見落としがちですが、親が代わりに支払うことをも認められていますので、このような場合は確定申告をして税金の還付を受けましょう。

また、学生の間は申請により保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。学生の間支払わなかった国民年金の保険料は、社会人になってからまとめて納付することができます。この場合のお得な納付方法は、社会人1年目の所得が低い時ではなく、社会人2年目のちょっと所得が高くなった時に追納した方が、還付される税金が多くなる場合もあります。ちなみに保険料の追納は10年以内であれば保険料を遡って納めることができるので、社会人になって慌てて追納しなくてもいいかもしれません。