有給休暇を会社から付与されていても、休むことで職場や同僚に迷惑をかけるのではないかと気兼ねしたり、そもそも職場の雰囲気が有給休暇を取りづらい風土になっていると感じている方も少なくないでしょう。

厚生労働省の調査によると、令和3年の有給休暇平均取得率は58.3%でした。50%を下回っていた10年ほど前よりは改善されていますが、世界各国と比べると、ドイツ93%、イギリス84%、フランス83%、アメリカ80%と、日本はまだまだ取得率が低いといえます。

出典:厚生労働省「令和4年就労条件総合調査の概況」エクスペディア「2021年の世界16地域における有給休暇取得状況の比較」

そこで今回は、有給休暇の基本的なことや、どんな条件でいつから何日もらえるのかなど、有給休暇について知っておきたいことをまとめました。新社会人はもちろん、今働いている社会人でも意外と知らない有給休暇について理解を深めてください。

有給休暇とは

有給休暇とは正式には「年次有給休暇」といい、一定期間勤続した労働者に対して心身の疲労をリフレッシュさせるため、ゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことです。会社によっては、「有給」「有休」「年休」などとも呼ばれています。

給与をもらいながら休むことができる、すなわち、取得しても給与があるので「有給休暇」といわれています。つまり有給休暇を取得して会社を休んでも賃金は減額されません。

有給休暇は、正社員だけでなく一定の条件を満たしたパート・アルバイト、契約社員に対しても付与されます。

また、2019年の働き方改革により労働基準法が改正され、年5日の有給休暇取得が義務化されました。違反した企業は、6カ月以下の懲役もしくは一人当たり30万円以下の罰金が科せられるので、企業側も従業員に有給取得を促しています。これにより日本でも有給休暇の取得率は上昇傾向にあるのです。

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有給休暇はどんな条件でいつからもらえる?


条件
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有給休暇が付与されるのは入社日(雇入れの日)から半年後です。
労働基準法において、以下の2点を満たしていれば年次有給休暇を取得することができると定められています。

【有給休暇付与の要件】

半年間継続して雇われている
全労働日数の8割以上を出勤している

正社員やパートの人が6カ月間継続して勤務し、その間の全労働日数の8割以上出勤していれば有給休暇が付与されます。全労働日数8割以上とは、全労働日に対する出勤率のことで以下の計算式で求められます。

出勤率 = 実際に出勤した日数 ÷ 全労働日数

実際に出勤した日数には、出社日以外にも業務上のケガや病気で休んでいる日数や、産前産後休暇・育児休業・介護休業を取得した日数も出勤したものとみなして取り扱う必要があります。また会社都合の休業期間などは、原則として、全労働日から除外します。

有給休暇の付与要件に雇用形態は関係なく、パート勤務であっても、6カ月継続して勤務し全労働日数の8割以上出勤していれば、週の労働日数に応じて有給休暇が付与されます。詳しくは後述します。