加給年金とは?受給条件・金額・手続きを解説!年の差婚夫婦は必見

加給年金とは、自身が65歳で老齢厚生年金を受け取り始めてから、配偶者が65歳になるまで受け取れる加算です。この記事では、加給年金の対象者や条件、金額の計算方法などを解説します。年間約39万円の加給年金が付くケースがあり、夫婦間の年の差が大きいと受け取る期間が長くなるため、合計額が数百万円にものぼる可能性があります。

振替加算とは

モデルケースに出てきたように振替加算は、夫の加給年金が停止すると代わりに妻に付く加算です。加給年金を受け取った人は、誰でも振替加算を受け取れると思われがちですが、一部例外があります。

また、妻が65歳よりも後に老齢基礎年金を受け取る権利を持った時には、加給年金の対象者でなくても、受給条件を満たしていれば、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。

振替加算の対象者となる条件

①妻が1926年4月2日から1966年4月1日までの間に生まれていること
②妻が加入期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取れる権利が発生していないこと
③妻の共済組合などの加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降の加入期間が<表1>の期間未満であること

振替加算で受け取れる金額はいくら?

振替加算で受け取れる金額は、生年月日により以下のように異なります。

【参照】日本年金機構「加給年金額と振替加算」詳しくはこちら

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年金の受取り額を増やす方法

加給年金のほかにも年金の受取り額を増やす方法があります。老後の資産形成のために、できることから始めましょう。

年金を繰り下げて受け取る

現在、65歳から受給することができる老齢基礎年金や老齢厚生年金は、最長75歳まで(※)遅らせることができます。年金を繰下げ受給することで、年金の受取り額を増やすことができます。

繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。老齢基礎年金と老齢厚生年金は、別々に繰り下げることができます。

繰下げ受給で1ヶ月遅らせるごとに、受け取れる年金額が0.7%ずつ増加し、最大で75歳まで繰り下げることで84%増加します。

※1952年4月1日以前生まれの方(または2017年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げ上限年齢が70歳までとなります。その場合の増加率は最大で42%となります。

【参照】日本年金機構 「年金の繰下げ受給」詳しくはこちら

60歳以降も働く

厚生年金は、原則70歳まで加入できます。60歳以降も会社などで働いて厚生年金保険料を納めていれば、将来受け取る年金額が増えます。また、繰下げ受給の増額率も反映されるので、大きく年金額を増やすことができます。

ただし、60歳以降も働く場合には注意が必要です。60歳以降、厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受け取る制度のことを「在職老齢年金制度」といいます。在職老齢年金制度では、老齢厚生年金の額と給与(賞与を含む)の額に応じて、年金の一部または全額が支給停止になる場合があります。

60歳以降も働きすぎると、年金が減ってしまうということを覚えておきましょう。

iDeCoやNISAに加入する

iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)は、国民年金や厚生年金とは別に年金を受け取れる私的年金制度です。自分で決めた掛金を自分で選んだ運用商品で運用し、老後(原則60歳以降)に掛金とその運用益を受け取ることができます。

iDeCoのメリットは、掛金が全額所得控除になるため、所得税や住民税が軽減される点です。また、運用益にかかる税金も非課税で、年金を受け取る際も税制優遇が受けられます。

NISA(ニーサ・少額投資非課税制度)は、運用で得た利益に税金がかかりません。
いつでも解約ができて、60歳以降(年齢の上限なし)も投資が続けられます。2024年1月から始まる新しい制度では、非課税の投資が無期限でできるうえ、1年間に投資できる枠が拡大されます。

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