親の認知症に備える財産管理方法!メリット・デメリットを徹底比較!

家族が認知症になってしまったとき、その財産をどのように管理すればいいのか不安な人も多いのではないでしょうか。本記事では、「法定後見制度」「任意後見制度」「家族信託」「財産管理委任契約」の紹介を通して、認知症に備えた財産管理方法を解説します。

高齢者の財産管理の重要性

高齢者、特に認知症にかかった人については、次のような観点から財産管理対策を考えることが重要です。

・財産管理が適正にできなくなる
・詐欺などの被害に遭いやすくなる
・相続などの親族トラブルにつながる
・本人の銀行口座が凍結されてしまう

こうした諸問題を予防するには、本人の判断能力がしっかりしているうちに、事前に財産管理の方法について考えることが必要です。

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認知症になったときの財産管理の4つの方法

では、家族が認知症になった場合、どのように財産管理をすればよいのでしょうか。その際の選択肢としては、主に以下の4つの方法が考えられます。

1.法定後見制度
本人の判断能力が欠いた状態になった後に、財産管理の後見人を家庭裁判所が選任する制度です。

2.任意後見制度
判断能力があるうちに本人自身で財産管理の後見人を指名し、公正証書によって法的契約を結ぶ方法です。

3.家族信託
判断力があるうちに本人の意思で信託契約を行い、財産を家族に預け、その管理を任せる方法です。

4.財産管理委任契約
判断能力は残っている一方で、身体的な不自由から生活上必要な支払いが困難な場合などに、その代行を第三者に委任する方法です。